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営業所を移転すると建設業許可はどうなる?手続きの注意点

営業所を移転すると建設業許可はどうなる?手続きの注意点

建設業許可を受けた会社が営業所を移転しても、同じ都道府県内であれば、通常は許可を取り直す必要はありません。ただし、移転後30日以内の変更届と、新しい営業所の実態を示す資料が必要です。

他府県への移転などで許可行政庁が変わる場合は、「許可換え新規」が必要になることがあります。物件契約前に、移転後の許可区分と営業所要件を確認しましょう。

この記事で分かること

✅ 営業所移転で変更届が必要になるケース
✅ 知事許可と大臣許可への影響
✅ 新しい営業所で確認される設備と書類

1.同一都道府県内の移転は原則30日以内に届け出る

建設業法上の営業所を同じ都道府県内で移転する場合は、事実発生後30日以内に、許可行政庁へ変更届出書を提出します。

大阪府知事許可の会社が、四條畷市から大阪市へ移る場合などが該当します。本店も変更する場合は、登記事項証明書を添付するのが一般的です。

移転の内容主な手続き
同一都道府県内で移転変更届
一つの都道府県から他府県へ移転許可換え新規の可能性
他府県に営業所を追加大臣許可への許可換えの可能性

大阪府の最新様式は、建設業許可変更等届出の手引きで確認できます。

2.移転先には建設業の営業所としての実態が必要

建設業法上の営業所とは、見積り、入札、請負契約の締結など、建設工事の請負に関する実質的な業務を行う場所です。登記上の住所を移しただけでは足りず、事務所として継続的に使用できなければなりません。

移転前には、次の点を確認します。

・会社が使用できる独立した事務スペースがある
・固定電話、机、パソコン、書類保管設備などがある
・賃貸借契約や使用承諾書で使用権限を示せる
・外観、入口、内部、許可標識などの写真を用意できる
・営業所技術者等が移転後も常勤できる

自宅や他社と同じ場所を使用する場合は、生活部分や他社の区画と明確に分けます。郵便物を受け取れるだけの場所は、営業所として認められない可能性があります。

3.他府県への移転は許可区分を先に確認する

一つの都道府県内だけに営業所がある場合は知事許可、二つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を置く場合は国土交通大臣許可です。

例えば、大阪府知事許可の会社が大阪府内の営業所を廃止し、奈良県内だけに営業所を置く場合は、奈良県知事への許可換え新規を検討します。大阪府内の営業所を残したまま奈良県に営業所を新設する場合は、大臣許可への許可換えが必要になる可能性があります。

許可換え新規では、新しい許可行政庁による審査を受けます。営業所技術者等、常勤役員等、社会保険、財産的基礎などの要件と証明資料を改めて確認し、国土交通省の許可申請手続も参照して準備しましょう。

申請前の重要ポイント!
実際の必要書類や手続きは、許可区分、移転先、営業所の構成によって異なります。移転契約の前に許可行政庁へ確認することが大切です。

4.建設業許可の営業所移転でよくある質問

Q.登記上の本店だけを移した場合も届出が必要ですか?

建設業法上の営業所を動かさず、登記上の本店だけを変更する場合は取扱いが異なることがあります。登録内容と実際の営業場所を確認してください。

Q.同じ建物内で部屋や階を移った場合はどうなりますか?

登録した所在地に階数や部屋番号が含まれている場合は、変更届が必要になることがあります。

Q.移転すると建設業許可番号は変わりますか?

同じ許可行政庁への変更届であれば、通常は許可番号を引き継ぎます。許可換え新規で許可行政庁が変わる場合は、新しい許可番号になります。

まとめ

同一都道府県内で建設業の営業所を移転する場合は、通常、許可を取り直さず、移転後30日以内に変更届を提出します。ただし、新しい場所が営業所として使用できることを、契約書や写真などで示す必要があります。

他府県への移転や営業所の追加では、知事許可から別の知事許可または大臣許可への許可換えが必要になる場合があります。物件を契約する前に、移転後の営業所配置、使用権限、営業所技術者等の常勤性を整理し、許可行政庁へ確認しましょう。

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著者 行政書士
松原 尚美
Seeds行政書士事務所
大阪府四條畷市

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