建設業・産廃業・スクラップ事業者の
皆さま

建設業許可から補助金活用まで
女性行政書士が
トータルサポート

  • 建設業許可を取りたいが、何から始めればいいかわからない
  • 取引先から産廃収集運搬業許可の取得を求められている
  • 経審・入札参加資格申請について相談したい
  • 2026年6月施行の「特定金属くず買受業の届出」にも対応
  • 補助金を活用して設備投資や事業拡大を進めたい
2026年6月24日 ホームページをリニューアルしました。

建設業の皆様の「最も身近なパートナー」
として、事業の発展を共に目指します。

建設業界は、社会インフラを支える重要な産業である一方、人材不足や資材価格の高騰など、多くの課題に直面しています。 当事務所は、そのような中で日々奮闘されている経営者の皆様を、許認可申請や資金調達の面からお手伝いしたいと考えております。

建設業許可の取得はゴールではなく、新たなスタートです。許可取得後の変更届や更新手続きはもちろん、事業拡大に向けた補助金活用まで、長期的な視点でサポートしております。

また、2026年6月施行の「特定金属くず買受業届出」にもいち早く対応しております。対象となるスクラップ事業者様の届出手続きも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
四條畷市/大東市/交野市/守口市/寝屋川市/枚方市/東大阪市/生駒市/奈良市 を中心に全国対応

※Zoomでのご相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

業務内容

許認可申請から補助金活用、入札参加支援まで、
事業の成長を支える手続きを幅広くサポートしております。

当事務所の強み

法人設立から建設業許可、入札参加支援まで。
事業の成長フェーズに合わせた多角的なサポートが可能です。

  • 許認可取得後も
    実務運営を継続サポート

    01

    許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 経営者に寄り添う
    女性ならではのきめ細やかな対応

    02

    「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行
    特定金属くず買受業の届出に対応

    03

    事前に明確なお見積りを提示し、安心してご依頼いただける体制を整えています。土日祝対応や訪問相談も可能です。(要予約)

  • 許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行の新たな法律にもいち早く対応しております。新制度のため不安を感じられている事業者様にも、必要な手続きや今後の対応について分かりやすくご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

NEWS お知らせ

2026.07.16
お知らせ

夏季休暇のご案内

2026.07.08
ブログ

産業廃棄物収集運搬業許可はどこに申請する?区域別に分かりやすく解説

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は、会社の本店や営業所の所在地だけでは決まりません。基本となるのは、産業廃棄物を積み込む場所と、運搬後に降ろす場所です。 例えば、大阪府内の工事現場で廃材を積み、兵庫県内の処分場へ運ぶ場合は、原則として大阪府と兵庫県の許可が必要です。一方、奈良県を通過するだけで、奈良県内で積込みや荷降ろしをしない場合は、通常、奈良県の許可は必要ありません。 また、大阪市や神戸市などの政令市が関係する場合や、運搬途中で積替え・保管を行う場合は、申請先を別に確認する必要があります。初めて申請する方は、運搬経路だけでなく、廃棄物を車両から降ろす場所も整理しましょう。 この記事で分かること ✅ 産業廃棄物収集運搬業許可の基本的な申請先✅ 複数の都道府県へ申請するケース✅ 通過するだけの都道府県で許可が必要か✅ 政令市や積替え・保管が関係する場合の注意点✅ 申請前に整理しておきたい内容 1.申請先は「積む場所」と「降ろす場所」で判断する 産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、産業廃棄物を積み込む区域と降ろす区域を管轄する自治体へ申請します。 ここでいう荷降ろし先は、最終的な処分場だけではありません。途中で別の車両へ積み替える施設や、廃棄物を一時的に置く施設で降ろす場合も含まれます。 運搬の例原則的な申請先大阪府内で積み、大阪府内で降ろす大阪府大阪府で積み、兵庫県で降ろす大阪府と兵庫県大阪府と京都府の両方で積み、兵庫県で降ろす大阪府と京都府と兵庫県奈良県を通過するだけ奈良県の許可は通常不要 上記は、積替え・保管を行わず、積込み場所から処分場などへ直接運ぶ場合の基本的な考え方です。 例えば、本店が奈良県にあっても、積込み場所が大阪府、荷降ろし先が兵庫県であれば、基本的な申請先は大阪府と兵庫県です。本店所在地を基準に許可区域を決めるものではありません。 申請先を判断するポイント!会社の所在地ではなく、どこで廃棄物を積み、どこで降ろすのかを具体的に整理します。 2.通過するだけの都道府県では通常許可を取得しない 産業廃棄物を積んだ車両が、処分場へ向かう途中で別の県を通ることがあります。その区域内で積込みや荷降ろしをしないのであれば、通常、通過するだけの県の許可は必要ありません。 例えば、大阪府で積み込んだ廃棄物を三重県の処分場へ運ぶ途中で奈良県を通過する場合です。奈良県内で廃棄物を積んだり、車両から降ろしたりしなければ、申請先は原則として大阪府と三重県です。 ただし、途中の営業所や車庫で廃棄物を降ろし、別の車両へ載せ替える場合は、単なる通過ではありません。車両を停車させるだけなのか、廃棄物を車両から降ろすのかを分けて考える必要があります。 3.大阪市や神戸市などの政令市が関係する場合 平成23年4月の制度改正により、積替え・保管を行わない収集運搬業については、府県知事の許可で、その府県内にある政令市の区域でも営業できる仕組みになりました。例えば、大阪府知事の許可があれば大阪市を含む大阪府内、兵庫県知事の許可があれば神戸市を含む兵庫県内で収集運搬できます。 そのため、大阪市内で積み込み、大阪市内で降ろす場合も、積替え・保管を行わないのであれば、大阪府知事の許可で対応できます。大阪市長の許可を重ねて取得する必要はありません。 ただし、神戸市では、収集運搬の範囲を神戸市内だけに限定する場合に神戸市許可を取得できる取扱いも案内されています。政令市によって受付の取扱いが異なるため、営業区域を府県または市の窓口へ伝えて確認することが大切です。 4.積替え・保管を行う場合は施設所在地を確認する 「積替え・保管」とは、運搬途中で産業廃棄物を車両から降ろし、別の車両へ積み替えたり、施設で一時的に保管したりすることです。 「積替え・保管を含まない」許可では、営業所や車庫へ廃棄物を降ろして置くことはできません。政令市内に積替え・保管施設を設ける場合は、施設所在地の政令市へ申請するのが基本です。 運搬方法主な確認事項排出場所から処分場へ直接運ぶ積込み地と荷降ろし地を管轄する府県の許可途中で別の車両へ積み替える積替え施設を管轄する自治体の許可営業所や車庫で一時的に保管する保管施設を管轄する自治体の許可車両に積んだまま長時間待機する保管に当たるか自治体へ個別に確認 積替え・保管施設では、囲い、掲示板、保管量の上限、飛散や流出を防ぐ設備などが確認されます。自治体との事前協議が必要になることもあるため、土地の契約や施設工事の前に相談しましょう。 5.申請前に運搬計画を区域別に整理する 申請先を正しく判断するには、積込みから荷降ろしまでの流れを次の順番で整理します。 ① 積込みを行う工事現場や事業場の所在地を確認する② 搬入予定の処分場や施設の所在地を確認する③ 積込み地と荷降ろし地を府県別に分ける④ 通過するだけの府県を区別する⑤ 積替え・保管を行う場所があるか確認する 必要な許可区域が分かっても、提出窓口、予約の要否、申請方法は自治体によって異なります。大阪府では、積替え・保管を含まない収集運搬業について、申請書類や事前審査の案内を公開しています。 ※許可区域の判断と、実際の提出窓口の確認は別の作業です。申請前には、各自治体の最新の手引きも確認しましょう。 まとめ 産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、廃棄物を積み込む場所と荷降ろしをする場所を管轄する府県へ申請します。大阪府で積み、兵庫県で降ろす場合は、大阪府と兵庫県の許可が必要です。 途中で通過するだけの府県では、通常、許可は必要ありません。また、府県知事の積替え・保管を含まない許可があれば、その府県内にある政令市でも収集運搬できるのが基本です。 一方、途中で積替え・保管を行う場合は、施設所在地を管轄する自治体の許可を確認しなければなりません。積込み地、荷降ろし地、通過区域、積替え・保管の有無を一覧にしたうえで、管轄自治体へ確認しましょう。 …続きを読む
2026.07.06
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産廃収集運搬業許可とは?初心者向けに仕組みを分かりやすく紹介

産業廃棄物を他の事業者から預かり、処分場などへ運ぶ仕事を始める場合、原則として産廃収集運搬業許可が必要です。 ただし、自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、通常、この許可は必要ありません。許可が必要かどうかは、誰が排出した廃棄物を、誰の依頼で運ぶのかによって判断します。 この記事では、産廃収集運搬業許可の基本的な仕組み、必要になるケース、申請時に確認される要件を初心者向けに解説します。 この記事で分かること ✅ 産廃収集運搬業許可の基本的な仕組み✅ 許可が必要なケースと不要なケース✅ どの地域の許可を取得するのか✅ 許可申請で確認される主な要件 1.産廃収集運搬業許可とは 産廃収集運搬業許可とは、排出事業者から委託を受け、産業廃棄物を処分場や中間処理施設まで運搬するための許可です。 ここでいう産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類、汚泥などを指します。ただし、事業所から出た廃棄物がすべて産業廃棄物になるわけではありません。廃棄物の種類や発生した事業によって分類が異なります。 また、収集運搬業の許可を取得しても、廃棄物の破砕、焼却、選別、埋立てなどを行えるわけではありません。処分まで事業として行う場合は、別に産業廃棄物処分業の許可が必要です。 2.産廃収集運搬業許可が必要になるケース 代表的なのは、他社から依頼を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。 例えば、次のようなケースが該当します。 ・建設現場から出たがれき類を処分場まで運ぶ・工場から出た廃プラスチック類を回収する・店舗から排出された産業廃棄物を中間処理施設へ運ぶ・解体工事で発生した木くずや金属くずを運搬する 運搬料金を別に受け取っていない場合でも、工事代金や業務委託料に運搬費用が含まれていれば、許可が必要になることがあります。 判断するときの重要ポイント!契約書の名称ではなく、実際に誰の廃棄物を誰の責任で運ぶのかを確認することが重要です。 3.自社運搬であれば原則として許可は不要 自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を、自社の車両で運ぶ場合は、原則として産廃収集運搬業許可は必要ありません。これを一般に「自社運搬」といいます。 ただし、許可が不要でも、廃棄物が飛散・流出しないように運ぶことや、必要事項を記載した書面を携帯することなど、法令上の運搬基準を守る必要があります。 建設工事では、原則として元請業者が排出事業者になります。そのため、下請業者が現場から廃棄物を運ぶ場合、単純な自社運搬として扱われないことがあります。 実際の判断は、元請・下請の関係、工事請負契約、廃棄物が発生した工程などによって異なります。 4.許可が必要な都道府県の考え方 産廃収集運搬業許可は、一つ取得すれば全国で使える許可ではありません。 原則として、次の地域の許可を確認します。 ① 産業廃棄物を積み込む場所② 産業廃棄物を降ろす場所 例えば、東京都内で産業廃棄物を積み込み、埼玉県内の処分場へ運ぶ場合は、基本的に東京都と埼玉県の許可が必要です。 途中で通過するだけの都道府県については、通常、その地域で積込みや荷降ろしをしなければ許可は必要ありません。 ただし、途中の施設で廃棄物を降ろし、別の車両へ積み替えたり、一時的に保管したりする場合は、「積替え・保管を含む許可」が必要になることがあります。 5.許可申請で確認される主な要件 産廃収集運搬業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。 ① 講習会を修了していること法人の役員や個人事業主など、一定の立場にある人が所定の講習会を修了していることが求められます。 ② 適切な車両や容器を用意していること取り扱う廃棄物に応じて、飛散や流出を防げる車両、ドラム缶、コンテナなどを準備します。 ③ 事業を継続できる経理的基礎があること決算書や納税証明書などから、事業を継続して行える状態か確認されます。 ④ 欠格要件に該当しないこと法人、役員、一定の株主、政令使用人などが、法令で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。 申請前の重要ポイント!要件を満たしているだけでなく、その事実を資料で証明できることが必要です。 6.取り扱える廃棄物は許可された品目だけ 許可を取得しても、すべての産業廃棄物を運べるわけではありません。 申請時には、廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類など、実際に取り扱う品目を申請します。許可後に運搬できるのは、原則として許可証に記載された品目だけです。 申請前には、次の内容を具体的に整理しておく必要があります。 ・どのような事業者から廃棄物を受け取るか・どの種類の産業廃棄物を運ぶか・どの車両や容器を使用するか・どの処分場へ持ち込むか 処分場が対象品目を受け入れられるかどうかも確認しておきましょう。 7.許可取得後も更新や届出が必要 産廃収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年間です。事業を続ける場合は、有効期限が切れる前に更新申請を行います。 また、許可取得後に次のような変更があった場合は、変更届や変更許可が必要になることがあります。 ・法人名や本店所在地の変更・役員や一定の株主の変更・運搬車両の追加や廃止・取り扱う産業廃棄物の追加・積替え・保管の開始 変更内容によって手続きや提出期限が異なるため、許可取得後も事業内容を継続的に管理することが大切です。 まとめ 産廃収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶための許可です。一方、自社から出た産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、原則として許可は必要ありません。 申請前には、次の順番で整理すると判断しやすくなります。 ① 誰が排出した廃棄物か② 産業廃棄物に該当するか③ どこで積み込み、どこで降ろすか④ どの品目を運ぶか⑤ 要件を証明する資料がそろっているか 実際に必要な許可は、契約内容、廃棄物の種類、運搬経路、積替え・保管の有無によって異なります。申請前には、管轄自治体の最新の手引きや運用を確認することが重要です。 …続きを読む
2026.07.03
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建設業向け補助金「建築GX・DX推進事業」とは?制度の概要を紹介

建設業界では、人手不足への対応や業務効率化に加え、建築物から排出されるCO₂の削減が大きな課題となっています。こうした建設業界のDXと脱炭素化を支援する制度として、国土交通省が実施しているのが「建築GX・DX推進事業」です。 この補助金では、建築BIMを活用した設計・施工や、建築物のライフサイクル全体におけるCO₂排出量の評価に必要な費用の一部が補助されます。 大規模な建築プロジェクトだけでなく、小規模な建築や改修プロジェクトも対象となるため、中小の建設会社や設計事務所も活用を検討できる制度です。 建築GX・DX推進事業の目的 建築GX・DX推進事業は、次の2つの取組を一体的に支援する補助金です。 ✓ 建築BIMの活用による業務効率化・生産性向上✓ 建築物のLCCO₂評価によるCO₂排出量の削減 GXとは「グリーントランスフォーメーション」の略で、脱炭素社会の実現に向けて事業や社会の仕組みを変えていく取組を指します。 DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略で、デジタル技術を活用して業務の進め方や事業の仕組みを変革する取組です。 建築GX・DX推進事業では、建築物の設計・施工にBIMを活用するとともに、建物の建設から使用、解体までに排出されるCO₂を把握し、建設業界の生産性向上と脱炭素化を進めることを目的としています。 補助対象となる2つの取組 この事業には、大きく分けて「BIM活用型」と「LCCO₂評価実施型」があります。 BIM活用型 BIM活用型は、元請事業者、設計事務所、施工会社などの複数の事業者が連携し、建築BIMデータを作成・活用するプロジェクトを支援するものです。 BIMとは、建物の形状を3次元で表現するだけでなく、使用する建材、設備、数量、コスト、工程などの情報を一つのデータにまとめて管理する仕組みです。 設計者と施工会社などが同じBIMデータを共有することで、設計変更への対応や干渉チェック、施工管理などを効率化できます。 補助対象となる主な経費には、次のようなものがあります。 ✓ BIMソフトウェアの利用費✓ 共通データ環境の構築・利用費✓ BIMデータの作成費✓ BIMコーディネーターやBIMモデラー等の人件費✓ BIMに関する講習費✓ BIM活用によって追加で必要となる設計費・建設工事費 補助率は、原則としてBIMを活用することによって増加した費用の2分の1です。補助上限額は、建築物の延べ面積やプロジェクトの内容などによって異なります。 LCCO₂評価実施型 LCCO₂評価実施型は、建築物のライフサイクル全体におけるCO₂排出量を算定・評価する取組を支援するものです。 LCCO₂評価では、建材の製造、運搬、施工、建物の使用、改修、解体、廃棄など、建築物の一生を通じて排出されるCO₂を計算します。 補助対象となる主な経費は、次のとおりです。 ✓ LCCO₂評価を行う担当者の人件費✓ 評価業務の外部委託費✓ 評価ツールやデータベースの利用費✓ 第三者による検証費用✓ CO₂原単位の策定・公開に必要な費用 LCCO₂評価の実施費用については、一定額を上限とする定額補助が設けられています。また、一定の要件を満たせば、BIM活用型とLCCO₂評価実施型を組み合わせて申請できる場合があります。 対象となる事業者と主な条件 全国の建設会社、設計事務所、専門工事業者、不動産開発会社などが対象となる可能性があります。会社の従業員数による一律の制限は設けられていません。 想定される事業者には、次のようなものがあります。 ✓ 総合建設会社・元請事業者✓ 建築設計事務所✓ 専門工事業者・下請事業者✓ 不動産開発会社・建築主✓ BIM導入やLCCO₂評価を支援する事業者 ただし、BIM活用型は、原則として複数の事業者が連携して取り組むことが必要です。代表事業者だけがBIMを利用するのではなく、設計者や施工者などの関係事業者が、どのようにデータを作成・共有・活用するのかを具体的に整理しなければなりません。 また、対象となる建築物についても、省エネルギー基準への適合など、一定の要件があります。 申請期間と手続きの注意点 令和8年度の主な受付期間は、次のとおりです。 手続き受付期間代表事業者・事業者の登録2026年4月7日~12月31日プロジェクトごとの交付申請2026年7月1日~9月30日 この補助金を利用するためには、最初に代表事業者または事業者としての登録を行い、その後、対象となるプロジェクトごとに交付申請を行います。 登録が完了しただけでは、補助金の交付が決定したことにはなりません。プロジェクトごとの交付申請について審査が行われ、要件を満たすと認められた場合に交付決定を受けます。 また、補助対象となるのは、原則として代表事業者等の登録が完了した日以降に発生した費用です。登録前に契約や発注、支払いなどを行った費用は対象外となる可能性があるため、事業を始める前にスケジュールを確認する必要があります。 交付申請の受付期間内であっても、申請額が予算の上限に達した場合には、受付が早期に終了する可能性があります。 申請を検討する際のポイント 建築GX・DX推進事業は、単にBIMソフトを購入するための補助金ではありません。 どの事業者がどのデータを作成するのか、データをどのように共有するのか、設計や施工のどの場面で活用するのかなど、具体的な連携体制を示す必要があります。 申請を検討する際は、少なくとも次の点を早めに整理しておきましょう。 ✓ 対象となる建築プロジェクトの内容✓ 代表事業者と連携事業者の役割分担✓ 使用するBIMソフトや共有方法✓ BIMによって追加で発生する費用✓ LCCO₂評価を行う主体と評価方法✓ 契約・発注・支払いの予定時期✓ GビズIDの取得状況 申請は原則として電子申請システム「jGrants」を利用して行うため、GビズIDを取得していない事業者は、早めに準備しておくことが重要です。 まとめ 建築GX・DX推進事業は、建築BIMの導入・活用による生産性向上と、建築物のLCCO₂評価による脱炭素化を支援する補助金です。 大規模な新築工事だけでなく、小規模な建築や改修プロジェクトも対象となる可能性があり、中小の建設会社や設計事務所でも活用を検討できます。 一方で、複数事業者による連携体制や対象建築物の要件、補助対象経費の区分など、申請前に確認すべき事項が多い制度です。 特に、代表事業者等の登録日より前に発生した費用は補助対象外となる可能性があるため、BIMの導入やLCCO₂評価、対象プロジェクトの実施を予定している場合は、契約や発注を進める前に制度の要件を確認しましょう。 ※本記事は2026年7月17日時点の公表情報をもとに作成しています。補助対象経費、建築物の要件、補助上限額などはプロジェクトによって異なるため、申請時には必ず最新の募集要領・交付申請マニュアルをご確認ください。 …続きを読む
2026.07.01
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建設業許可が取れないケースとは?申請前に確認したい注意点

建設業許可は、申請書を提出すれば必ず取得できるものではありません。経営経験のある人がいない、営業所技術者等の資格・経験が不足している、財産要件を満たさない、欠格要件に該当するといった場合には、許可を受けられません。 また、実際には要件を満たしていても、過去の経験や常勤性を資料で証明できず、申請を進められないケースもあります。 申請前の重要ポイント!「条件を満たしているか」だけでなく、その事実を書類で証明できるかまで確認することが大切です。 この記事で分かること ✅ 建設業許可が取れない主なケース✅ 申請前に確認しておきたい資料✅ 要件を満たしていても申請できない理由✅ 実務上、見落としやすい注意点 建設業許可が取れない主なケース 建設業許可を受けるには、次のような許可要件を満たす必要があります。適正な経営体制、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎または金銭的信用などです。さらに、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。 適用事業所に該当する場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への適切な加入も求められます。 1.建設業の経営経験を持つ常勤役員等がいない 法人では、常勤役員等のうち少なくとも1人について、建設業の経営に関する一定の経験が必要です。代表取締役であれば自動的に認められるわけではありません。建設業に関する役員経験などについて、経験の内容と期間が審査されます。 よくあるのは、個人事業から法人化したものの、次のような資料が残っていないケースです。 ・過去の確定申告書・工事請負契約書・注文書・請求書・法人の登記事項証明書 勤務していた会社がすでに廃業しており、在籍期間や役職を確認できない場合もあります。一定の補佐経験を利用できる制度もありますが、組織上の地位や担当業務を示す資料が必要です。単に「経営を手伝っていた」という説明だけでは、証明として不十分になることがあります。 2.営業所技術者等の資格や実務経験が不足している 許可を受ける営業所ごとに、申請する建設業種に対応した営業所技術者等を置かなければなりません。資格を持っていても、その資格が申請する業種に対応していなければ、要件を満たさない場合があります。 実務経験を使って申請する場合は、必要な経験年数だけでなく、どの業種の工事に従事していたかを確認できる資料が必要です。たとえば、請求書に「工事一式」としか記載されていない場合、具体的な工事内容を確認できず、経験の証明が難しくなることがあります。 実務上の注意点請求書や注文書には、できるだけ具体的な工事名称や施工内容が記載されていることが重要です。 また、営業所技術者等は、原則としてその営業所に常勤し、専ら職務に従事することが求められます。他社の常勤役員や従業員である場合、遠隔地に居住している場合、別の営業所で専任を要する職務に就いている場合などは、常勤性や専任性が問題になります。 3.社会保険に適切に加入していない 健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務があるにもかかわらず必要な届出をしていない場合は、許可要件を満たしません。「従業員が少ないから加入しなくてもよい」とは限りません。 法人か個人事業か、常用従業員数、雇用形態などによって、加入義務の有無は異なります。確認されるのは、単に保険料を支払っているかどうかだけではありません。申請対象となる営業所について、適切な加入手続きが行われているかを確認する必要があります。 4.財産的基礎または金銭的信用を満たさない 一般建設業と特定建設業では、求められる財産要件が異なります。一般建設業では、一定額以上の自己資本があることや、資金調達能力があることなどを資料で示します。 決算書上の純資産が不足している場合でも、金融機関の残高証明書などによって要件を確認できる場合があります。ただし、残高証明書には有効期間があり、申請先によって確認方法が異なることもあります。 特定建設業については、下請業者の保護という観点から、一般建設業よりも厳しい財産要件が設けられています。申請直前になって財産要件の不足が判明しないよう、直近の貸借対照表を早めに確認しておくことが重要です。 5.欠格要件に該当している 申請者や役員等が建設業法上の欠格要件に該当すると、許可を受けることができません。代表的なものには、次のようなケースがあります。 ・破産手続開始の決定を受け、復権していない・一定の刑罰を受け、所定の期間を経過していない・建設業許可を取り消され、一定期間を経過していない・暴力団員等に該当する・申請書に重要な虚偽記載がある 確認の対象になるのは、代表者だけではありません。法人の役員、支店長、相談役、顧問など、会社の経営に実質的な影響力を持つ人が対象となることもあります。 過去の経歴について判断に迷う事情がある場合は、隠して申請するのではなく、事前に確認することが重要です。 6.営業所としての実態が認められない 建設業法上の営業所は、単なる登記上の所在地や郵便物の受取場所ではありません。建設工事について、見積り、入札、契約締結などを継続的に行う事務所としての実態が必要です。 次のような場合には、営業所として認められるか慎重な確認が必要です。 ・バーチャルオフィスを利用している・他社の事務所と明確に区分されていない・賃貸借契約書などで使用権限を確認できない・机、電話、パソコンなどの事務設備がない・看板や案内表示がなく、独立した事務所と確認できない 申請時には、賃貸借契約書、事務所の写真、案内表示、電話や机の設置状況などを確認されることがあります。必要な確認資料は、申請先によって異なります。 「要件不足」と「証明資料不足」は分けて考える 実際に要件を満たしていても、申請先が確認できる資料がなければ、申請を進めることが難しくなります。 「経験があること」と「経験を証明できること」は別の問題です。 行政書士が事前調査を行う際は、役員履歴、過去の勤務先、許可を取りたい業種、工事実績、社会保険の加入状況、決算内容などを時系列で整理します。そのうえで、次のような資料を照合します。 ・登記事項証明書・確定申告書・工事請負契約書・注文書や請書・請求書・資格証明書・健康保険や厚生年金の関係資料 経験年数だけを口頭で確認して申請準備を始めると、後から証明できない期間が判明し、予定していた時期に申請できないことがあります。 申請前に確認しておきたい注意点 まず、許可を取りたい建設業種を正確に特定することが重要です。実際の工事内容と申請業種がずれていると、営業所技術者等の資格や実務経験を使えない場合があります。 次に、常勤役員等と営業所技術者等について、現在の勤務状況だけでなく、次の点も確認します。 ・他社役員や従業員との兼任・実際の勤務場所・社会保険の所属先・自宅から営業所までの通勤距離・別の営業所や現場での専任状況 過去の経験を利用する場合は、会社名、役職、在籍期間、担当していた工事業種を一覧にし、その期間を裏付ける資料が残っているか確認すると効率的です。 実際の判断は、役員構成、契約内容、工事実績、営業所の状況、申請先の運用によって異なる場合があります。申請書を作成する前に、許可要件と証明資料の両方を確認することが、スムーズな申請につながります。 まとめ 建設業許可が取れない主な原因は、経営体制、営業所技術者等、社会保険、財産要件、誠実性、欠格要件、営業所の実態のいずれかに問題があることです。ただし、法律上の要件を満たしていないのではなく、過去の経験や常勤性を証明する資料が不足しているため、申請できないケースもあります。 申請前に確認したい3つのポイント① 許可を受けたい業種は正しいか② 人員・財産・営業所の要件を満たしているか③ その事実を証明する資料がそろっているか 申請準備を始める際は、担当者の経験と資格、財務内容、社会保険の加入状況、営業所の実態を、資料とともに確認しましょう。 …続きを読む

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
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    費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。

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    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでも
ご相談に対応しております

よくある質問

建設業・産廃業経営者の皆様からいただく、
よくあるご質問をまとめております。

Q

Zoomやオンラインでの相談は可能でしょうか?

A

オンライン(Zoom)での打合せに対応しておりますので、必ずしもご来所いただく必要はございません。
電話でのご相談には対応しておりません。

Q

建設業以外の補助金申請や会社設立の相談も可能ですか?

A

はい、可能です。
当事務所では建設業関連の許認可を中心にサポートしておりますが、業種を問わず補助金申請や会社設立のご相談にも対応しております。
「自社で活用できる補助金を知りたい」「法人設立について相談したい」など、お気軽にご相談ください。

Q

他府県の産廃許可や建設業許可についても相談できますか?

A

はい、可能です。
大阪府・奈良県を中心に対応しておりますが、内容によっては他府県のご相談にも対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

Q

万が一、建設業許可や産廃収集運搬業許可が不許可になった場合でも料金はかかりますか?

A

当事務所では、これまで建設業許可・産廃収集運搬業許可申請において不許可となったケースはございません。
しかし、万が一当事務所の責による理由で不許可となった場合には、申請報酬は全額返金いたしますのでご安心ください。

Q

忙しくて書類を取りに行く時間がないのですが、大丈夫ですか?

A

当事務所では、最低限お客様にご準備いただく書類を除き、こちらで取得可能な公的書類につきましては、当事務所側で取得を代行するコースもご用意しておりますのでご安心ください。

Q

特定金属くず買受業とはどのような制度ですか?

A

令和8年6月1日から始まる新しい制度で、主に銅を含む金属くずの買受けを行う事業者様に届出が義務付けられるものです。
盗難金属の流通防止を目的として創設されました。

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