建設業許可って必要?500万円未満の工事と判断ポイントを行政書士が解説

「この工事には建設業許可が必要なのか」「500万円未満なら、許可がなくても請け負えるのか」と迷う事業者の方は少なくありません。
建設業許可が必要かどうかは、請負金額だけで決まるものではありません。工事の種類、消費税を含めた金額、発注者から支給される材料、契約の分け方なども確認して判断する必要があります。
この記事では、建設業許可が必要になる基本的な基準と、500万円未満の工事でも注意したいポイントを分かりやすく解説します。
この記事で分かること
✅ 建設業許可が必要になる基本的な金額基準
✅ 500万円未満でも注意が必要なケース
✅ 許可が必要か判断するときの確認ポイント
建設業許可はどのような場合に必要?
建設工事の完成を請け負って営業する場合は、公共工事か民間工事か、元請か下請かにかかわらず、原則として建設業許可が必要です。ただし、一定の金額や規模に満たない「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できます。
そのため、まずは自社が請け負う工事が、軽微な建設工事に該当するかどうかを確認することが重要です。「下請工事だから許可はいらない」「小規模な工事だから問題ない」と考える方もいますが、元請か下請かだけで許可の要否が決まるわけではありません。実際の工事内容と請負金額を確認して判断します。
建設業許可が不要となる軽微な建設工事
軽微な建設工事の基準は、建築一式工事と、それ以外の専門工事で異なります。
建築一式工事では、1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事が、軽微な建設工事とされています。
建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事が軽微な建設工事に該当します。内装仕上工事、塗装工事、電気工事、管工事、防水工事、屋根工事、解体工事などは、原則としてこの500万円未満の基準で判断します。
500万円の基準は税込金額で判断する
建築一式工事以外の工事では、500万円の基準を税抜金額ではなく、消費税と地方消費税を含めた金額で判断します。
例えば、工事代金が税抜480万円の場合、消費税を加えると税込528万円になります。この場合は500万円未満の基準を超えるため、原則として該当する業種の建設業許可が必要です。
見積書に税抜金額が大きく表示されている場合でも、許可の要否は税込金額で確認しましょう。また、追加工事がある場合は、当初の契約金額だけでなく、追加分を含めた合計金額にも注意が必要です。
500万円未満でも注意が必要なケース
契約書に記載された工事金額が500万円未満であっても、必ずしも許可が不要とは限りません。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
✅ 1つの工事を複数の契約に分けている
✅ 発注者から材料の提供を受けている
✅ 追加工事を含めると500万円以上になる
実態として1つの工事であるにもかかわらず、契約書を分けてそれぞれを500万円未満にしている場合は、複数の契約を合計して1件の工事と判断される可能性があります。「契約書を分ければ許可は不要」と単純に考えることはできません。
また、発注者が購入した材料を施工業者に提供する場合は、その材料の価格や運送費を加えて工事金額を判断することがあります。例えば、施工代金が税込450万円でも、支給材料を加えると500万円以上になる場合があります。
建築一式工事か専門工事かも確認する
「リフォーム工事」「改修工事」といった工事名だけでは、建築一式工事か専門工事かを判断できません。
建築一式工事は、複数の専門工事をまとめて請け負えば自動的に該当するものではなく、工事全体について総合的な企画、指導、調整を行う工事かどうかが重要です。
例えば、リフォーム工事という名称でも、実際の施工内容が内装工事のみであれば、内装仕上工事として判断される可能性があります。契約書の名称だけではなく、実際に行う工事内容から、どの建設業種に該当するかを確認する必要があります。
建設業許可が必要か確認するポイント
建設業許可の要否を判断するときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
① 実際に行う工事内容を確認する
② 建築一式工事か専門工事かを確認する
③ 消費税を含めた請負金額を確認する
④ 支給材料や追加工事の有無を確認する
⑤ 同じ工事について契約が分かれていないか確認する
判断に迷う場合は、見積書、契約書、注文書、工事内容が分かる資料などを用意し、工事を受注する前に確認することをおすすめします。
まとめ
建設業許可が必要かどうかは、「500万円未満かどうか」だけで単純に判断できるものではありません。
特に重要なのは、次の3点です。
✅ 500万円の基準は消費税込みで判断する
✅ 支給材料や追加工事を含めて確認する
✅ 契約書の名称ではなく、工事の実態から判断する
現在は軽微な建設工事だけを行っている場合でも、今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合は、早めに建設業許可の取得を検討することが大切です。
「自社の工事に建設業許可が必要か分からない」「どの業種に該当するか判断できない」という方は、契約や着工を進める前に行政書士へご相談ください。
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