建設業・産廃業・スクラップ事業者の
皆さま

建設業許可から補助金活用まで
女性行政書士が
トータルサポート

  • 建設業許可を取りたいが、何から始めればいいかわからない
  • 取引先から産廃収集運搬業許可の取得を求められている
  • 経審・入札参加資格申請について相談したい
  • 2026年6月施行の「特定金属くず買受業の届出」にも対応
  • 補助金を活用して設備投資や事業拡大を進めたい

建設業の皆様の「最も身近なパートナー」
として、事業の発展を共に目指します。

建設業界は、社会インフラを支える重要な産業である一方、人材不足や資材価格の高騰など、多くの課題に直面しています。 当事務所は、そのような中で日々奮闘されている経営者の皆様を、許認可申請や資金調達の面からお手伝いしたいと考えております。

建設業許可の取得はゴールではなく、新たなスタートです。許可取得後の変更届や更新手続きはもちろん、事業拡大に向けた補助金活用まで、長期的な視点でサポートしております。

また、2026年6月施行の「特定金属くず買受業届出」にもいち早く対応しております。対象となるスクラップ事業者様の届出手続きも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
四條畷市/大東市/交野市/守口市/寝屋川市/枚方市/東大阪市/生駒市/奈良市 を中心に全国対応

※Zoomでのご相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

業務内容

許認可申請から補助金活用、入札参加支援まで、
事業の成長を支える手続きを幅広くサポートしております。

当事務所の強み

法人設立から建設業許可、入札参加支援まで。
事業の成長フェーズに合わせた多角的なサポートが可能です。

  • 許認可取得後も
    実務運営を継続サポート

    01

    許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 経営者に寄り添う
    女性ならではのきめ細やかな対応

    02

    「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行
    特定金属くず買受業の届出に対応

    03

    事前に明確なお見積りを提示し、安心してご依頼いただける体制を整えています。土日祝対応や訪問相談も可能です。(要予約)

  • 許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行の新たな法律にもいち早く対応しております。新制度のため不安を感じられている事業者様にも、必要な手続きや今後の対応について分かりやすくご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

NEWS お知らせ

2026.09.03
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営業所を移転すると建設業許可はどうなる?手続きの注意点

建設業許可を受けた会社が営業所を移転しても、同じ都道府県内であれば、通常は許可を取り直す必要はありません。ただし、移転後30日以内の変更届と、新しい営業所の実態を示す資料が必要です。 他府県への移転などで許可行政庁が変わる場合は、「許可換え新規」が必要になることがあります。物件契約前に、移転後の許可区分と営業所要件を確認しましょう。 この記事で分かること ✅ 営業所移転で変更届が必要になるケース✅ 知事許可と大臣許可への影響✅ 新しい営業所で確認される設備と書類 1.同一都道府県内の移転は原則30日以内に届け出る 建設業法上の営業所を同じ都道府県内で移転する場合は、事実発生後30日以内に、許可行政庁へ変更届出書を提出します。 大阪府知事許可の会社が、四條畷市から大阪市へ移る場合などが該当します。本店も変更する場合は、登記事項証明書を添付するのが一般的です。 移転の内容主な手続き同一都道府県内で移転変更届一つの都道府県から他府県へ移転許可換え新規の可能性他府県に営業所を追加大臣許可への許可換えの可能性 大阪府の最新様式は、建設業許可変更等届出の手引きで確認できます。 2.移転先には建設業の営業所としての実態が必要 建設業法上の営業所とは、見積り、入札、請負契約の締結など、建設工事の請負に関する実質的な業務を行う場所です。登記上の住所を移しただけでは足りず、事務所として継続的に使用できなければなりません。 移転前には、次の点を確認します。 ・会社が使用できる独立した事務スペースがある・固定電話、机、パソコン、書類保管設備などがある・賃貸借契約や使用承諾書で使用権限を示せる・外観、入口、内部、許可標識などの写真を用意できる・営業所技術者等が移転後も常勤できる 自宅や他社と同じ場所を使用する場合は、生活部分や他社の区画と明確に分けます。郵便物を受け取れるだけの場所は、営業所として認められない可能性があります。 3.他府県への移転は許可区分を先に確認する 一つの都道府県内だけに営業所がある場合は知事許可、二つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を置く場合は国土交通大臣許可です。 例えば、大阪府知事許可の会社が大阪府内の営業所を廃止し、奈良県内だけに営業所を置く場合は、奈良県知事への許可換え新規を検討します。大阪府内の営業所を残したまま奈良県に営業所を新設する場合は、大臣許可への許可換えが必要になる可能性があります。 許可換え新規では、新しい許可行政庁による審査を受けます。営業所技術者等、常勤役員等、社会保険、財産的基礎などの要件と証明資料を改めて確認し、国土交通省の許可申請手続も参照して準備しましょう。 申請前の重要ポイント!実際の必要書類や手続きは、許可区分、移転先、営業所の構成によって異なります。移転契約の前に許可行政庁へ確認することが大切です。 4.建設業許可の営業所移転でよくある質問 Q.登記上の本店だけを移した場合も届出が必要ですか? 建設業法上の営業所を動かさず、登記上の本店だけを変更する場合は取扱いが異なることがあります。登録内容と実際の営業場所を確認してください。 Q.同じ建物内で部屋や階を移った場合はどうなりますか? 登録した所在地に階数や部屋番号が含まれている場合は、変更届が必要になることがあります。 Q.移転すると建設業許可番号は変わりますか? 同じ許可行政庁への変更届であれば、通常は許可番号を引き継ぎます。許可換え新規で許可行政庁が変わる場合は、新しい許可番号になります。 まとめ 同一都道府県内で建設業の営業所を移転する場合は、通常、許可を取り直さず、移転後30日以内に変更届を提出します。ただし、新しい場所が営業所として使用できることを、契約書や写真などで示す必要があります。 他府県への移転や営業所の追加では、知事許可から別の知事許可または大臣許可への許可換えが必要になる場合があります。物件を契約する前に、移転後の営業所配置、使用権限、営業所技術者等の常勤性を整理し、許可行政庁へ確認しましょう。 建設業許可後に役員が変わったら?必要な届出と期限 営業所技術者が退職したら?建設業許可を守るための対応 …続きを読む
2026.09.03
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建設業許可後に役員が変わったら?必要な届出と期限

会社の役員が就任・退任したとき、法人登記だけで手続きが終わったと思っていませんか。建設業許可を受けている会社は、原則として変更から30日以内に許可行政庁へ変更届を提出する必要があります。 さらに、変更した人が「常勤役員等」に当たる場合は、許可要件に関わるため、別の届出を原則2週間以内に行います。役員変更を決めた段階で、新旧役員の立場と必要書類を確認することが重要です。 この記事で分かること ✅ 役員変更届が必要になるケース✅ 30日以内と2週間以内の届出の違い✅ 就任・退任時に準備する主な書類 1.役員の就任・退任は原則30日以内に届け出る 建設業許可を受けた法人で、取締役などの役員が就任または退任した場合は、変更届出書を提出します。代表取締役が交代した場合や、取締役が代表取締役になった場合なども届出の対象です。 建設業許可上の「役員等」は、登記された取締役だけとは限りません。相談役・顧問、一定の議決権を持つ株主など、会社の経営に強い影響力を持つ人が含まれることがあります。登記内容だけで判断せず、実際の立場や持株割合も確認しましょう。 主な変更届出期限代表者の変更事実発生後30日以内役員の就任・退任事実発生後30日以内役員の常勤・非常勤の変更事実発生後30日以内常勤役員等の変更原則2週間以内 届出先は、現在の建設業許可を受けた行政庁です。大阪府知事許可の場合は大阪府、国土交通大臣許可の場合は管轄の地方整備局等へ提出します。 2.就任と退任では必要書類が異なる 役員の就任では、新しい役員が欠格要件に該当しないことなどを確認するため、退任時より多くの書類が必要になるのが一般的です。 主な提出書類は次のとおりです。 変更内容主な書類の例役員の就任変更届出書、役員等の一覧表、誓約書、役員等の調書、登記事項証明書、身分証明書など役員の退任変更届出書、役員等の一覧表、登記事項証明書など代表者の変更変更届出書、登記事項証明書など 就任する人がすでに別の立場で届け出られている場合など、書類を一部省略できることがあります。一方で、自治体によって確認資料や提出方法が異なる場合もあります。 ①株主総会などで役員変更を決定する、②法務局で変更登記を行う、③登記事項証明書などをそろえる、④建設業許可の変更届を提出する、という順番で進めると整理しやすいでしょう。ただし、登記の完了を待って届出期限を過ぎないよう、早めの準備が必要です。 3.常勤役員等の退任は許可要件を先に確認する 退任する役員が、建設業許可の「常勤役員等」を兼ねている場合は特に注意が必要です。常勤役員等とは、建設業の経営を適切に管理する体制の中心となる人をいいます。 この人が退任し、要件を満たす後任者がいなければ、会社は許可要件を維持できません。退任後に後任者を探すのではなく、退任日より前に候補者の経験と証明書類を確認することが大切です。 後任者については、役員としての登記だけでなく、必要な経営経験、現在の常勤性、その経験を裏付ける登記事項証明書や過去の許可書類などを確認します。役員変更届とは別に、常勤役員等に関する届出を原則2週間以内に行う必要があります。 申請前の重要ポイント実際の必要書類や確認方法は、許可行政庁や変更内容によって異なります。最新の手引きと申請窓口で確認してください。 4.建設業許可の役員変更でよくある質問 Q.非常勤の取締役も届出が必要ですか?法人の役員として就任・退任した場合は、非常勤であっても届出の対象になるのが原則です。常勤・非常勤の区分も正確に記載します。 Q.役員の住所だけが変わった場合も届出が必要ですか?役員等の住所のみの変更については、通常、役員変更届の対象にはなりません。ただし、常勤性に影響する転居などは確認が必要です。 Q.期限を過ぎた場合は提出できませんか?期限後でも放置せず、速やかに許可行政庁へ相談して提出しましょう。遅れた理由を説明する書類などを求められる場合があります。 まとめ 建設業許可を受けた会社で代表者や役員が変わった場合は、原則として事実発生後30日以内に変更届を提出します。役員の範囲は登記上の取締役だけとは限らないため、相談役や一定の株主なども確認が必要です。 特に、常勤役員等を兼ねる人が退任するときは、許可要件を維持できる後任者を事前に確保しなければなりません。役員変更を決めた時点で、登記手続きと建設業許可の届出を一緒に整理しましょう。 【関連記事】 営業所を移転すると建設業許可はどうなる?手続きの注意点 営業所技術者が退職したら?建設業許可を守るための対応 …続きを読む
2026.09.03
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営業所技術者が退職したら?建設業許可を守るための対応

建設業許可の営業所技術者等が退職する場合、「届出を出せばしばらく不在でもよい」と考えるのは危険です。営業所技術者等は許可要件のため、退職日までに要件を満たす後任者を確保し、不在期間を生じさせないことが基本です。 後任者がいないと、その営業所で該当業種の許可を維持できない可能性があります。まず退職予定日、担当業種、後任候補の資格・経験、常勤性を確認し、許可行政庁へ早めに相談しましょう。 この記事で分かること ✅ 営業所技術者等の退職で許可に生じる影響✅ 後任者を選ぶときの確認項目✅ 変更届から社内管理までの対応手順 1.後任者が不在になると建設業許可を維持できない 営業所技術者等とは、建設工事の請負契約を技術面から支えるため、許可を受けた営業所ごとに専任で置く人です。一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれます。 退職によって必要な人がいなくなると、営業所単位・業種単位で許可要件を欠くことになります。後日採用すればよいのではなく、原則として空白期間を作らない体制が必要です。 退職時の状況主な対応要件を満たす後任者がいる退職日と交代日を調整し、変更届を提出後任者が一部業種だけ担当できる担当できない業種の廃止などを検討後任者がいない該当業種の廃業等を含め、許可行政庁へ直ちに相談 営業所に別の有資格者がいても、自動的に後任になるわけではありません。その人が対象業種の技術要件と常勤性を満たし、正式に交代の届出をする必要があります。 2.退職前に後任者の資格・経験・常勤性を確認する 最初に、現在の営業所技術者等が担当している許可業種を一覧にします。後任候補者については、資格証だけでなく、資格がどの業種に対応するか、一般・特定のどちらの要件を満たすかまで確認します。 実務経験で要件を満たす場合は、経験年数だけで判断できません。対象業種の工事内容を示す契約書、注文書、請求書などと、その期間の在籍資料を時系列でそろえ、経験を書類で証明できるかを確認します。 また、後任者は原則としてその営業所に常勤・専任でなければなりません。他社勤務、遠距離通勤、他営業所との兼務、現場技術者との兼任などは個別確認が必要です。退職者の最終出勤日ではなく、在籍終了日と後任者の就任可能日を基準に調整しましょう。 3.変更届は2週間以内、準備は退職前から進める 営業所技術者等の変更は、原則として変更後2週間以内に届け出ます。大阪府知事許可の場合も、届出様式や確認資料を大阪府の各種変更届案内で確認できます。 手続は、①退職予定と担当業種を確認、②後任候補の要件資料を確認、③交代日を調整、④変更届を提出、⑤受付後の書類を保管、の順で進めると整理しやすくなります。資格証、実務経験資料、常勤性を示す資料などは申請先によって確認方法が異なるため、提出直前ではなく候補者選定の段階で確認してください。 申請前の重要ポイント実際の取扱いは、申請先や個別の状況によって異なる場合があります。最新の手引きや申請窓口で確認することが大切です。 4.営業所技術者等の退職でよくある質問 Q.退職後に後任者を探しても間に合いますか? 不在期間が生じるため、許可維持の面で問題になります。退職の申出を受けた時点で候補者を確認し、見つからない場合は速やかに許可行政庁へ相談してください。 Q.社長が後任を兼ねることはできますか? 対象業種の資格・実務経験と常勤性などを満たせば、同一営業所で兼任できる場合があります。役職だけで認められるものではなく、要件を示す資料が必要です。 Q.変更届を期限内に出せば許可は守れますか? 届出期限を守るだけでは足りません。退職日から後任者が要件を満たしていることが前提であり、資格・経験・常勤性の確認が重要です。 まとめ 営業所技術者等の退職時に最も重要なのは、要件を満たす後任者を退職前に確定し、空白期間を作らないことです。担当業種ごとに、資格・実務経験・常勤性を資料で確認します。 まず退職予定日と許可業種を整理し、後任候補の証明資料をそろえましょう。候補者がいない、または判断が難しい場合は、業種廃止などの対応も関係するため、許可行政庁や建設業許可を扱う行政書士へ早めに相談することが大切です。 【関連記事】 ・営業所を移転すると建設業許可はどうなる?手続きの注意点・建設業許可後に役員が変わったら?必要な届出と期限 …続きを読む
2026.08.31
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株式会社設立時の資本金はいつ払い込む?手順と注意点

株式会社を設立するとき、資本金は会社名義の口座へ入れるものと思われがちです。しかし、登記前の会社はまだ成立していないため、通常は発起人名義の口座を使います。 払込時期は、定款作成日以後から設立登記を申請するまでです。早すぎる入金や、もともとの預金残高をそのまま資本金として扱うと、払込みを証明できないことがあります。この記事では、正しい順序と記録の残し方を解説します。 この記事で分かること ✅ 資本金を払い込める時期✅ 発起人名義の口座を使う手順✅ 登記で使用する払込証明書の作り方 1.資本金は定款作成日以後に払い込む 資本金の払込みは、定款作成日以後に行い、設立登記の申請までに完了させます。定款作成日、払込日、登記申請日が同じ日でも差し支えありません。 実務では、定款の内容を確定して公証人の認証を受けた後に払い込み、登記書類を整える流れが分かりやすいでしょう。オンラインで定款認証と登記を同時申請する方法もありますが、日程調整や電子署名などの準備が必要です。 段階資本金の扱い定款作成前払込みとして認められないおそれがある定款作成日以後発起人名義の口座へ払い込む登記申請時払込みを証する書面を添付する 2.発起人の口座へ入金して証明書を作る 会社名義の銀行口座は設立登記後に開設するため、登記前の払込みには通常、発起人名義の口座を使います。複数の発起人がいる場合は、代表となる発起人の口座を払込先とし、誰がいくら払ったか分かる形で振り込むと確認しやすくなります。 基本的な手順は次のとおりです。 ① 定款で資本金や各発起人の出資額を確定する② 払込先となる発起人名義の口座を決める③ 各発起人が決められた金額を入金または振り込む④ 通帳や取引明細で払込日と金額を確認する⑤ 設立時代表取締役が払込証明書を作成する 通帳を使う場合は、金融機関名・支店名・口座名義人が分かる部分と、入金日・金額が分かる明細部分を準備します。インターネットバンキングの明細も利用できますが、金融機関名、口座名義人、振込日、振込金額が表示された状態で保存してください。詳しい添付方法は、法務局の設立登記案内で確認できます。 3.払込時期・金額・口座名義の間違いに注意する 設立登記では、定款や発起人の決定書に記載した金額と、実際の払込記録が一致していることが重要です。複数人がまとめて入金すると内訳が分かりにくいため、各発起人の名義と金額を確認できる方法を選びましょう。 また、口座に以前からある残高だけでは、新たに資本金を払い込んだ事実を示せません。残高が十分にあっても、定款作成日以後に入金記録を残します。入金後は、通帳の記帳漏れやネット明細の表示期限にも注意し、登記書類を作る時点で証明資料を保存してください。 申請前の重要ポイント払込口座や証明書類の扱いは、設立方法や個別事情で異なることがあります。登記を依頼する司法書士または管轄の法務局へ事前に確認しましょう。 4.資本金の払込みでよくある質問 Q.口座にある既存の残高を資本金にできますか?残高があるだけでは払込みの事実を証明できません。定款作成日以後に、資本金に相当する金額の入金記録を残す必要があります。 Q.設立する会社名義の口座へ振り込めますか?登記前は会社が成立していないため、通常は会社名義の口座を開設できません。発起人名義の口座を使用し、登記後に法人口座を開設します。 Q.現金で入金してもよいですか?現金入金でも払込記録を残せますが、複数の発起人がいる場合は誰の出資か分かりにくくなります。振込名義を残す方法が確認しやすいでしょう。 まとめ 株式会社設立時の資本金は、定款作成日以後から設立登記の申請までに払い込みます。登記前は通常、発起人名義の口座を使い、払込日・金額・口座名義人が確認できる資料を残します。 まずは定款と各発起人の出資額を確定し、払込先口座と入金方法を決めましょう。入金後は通帳や取引明細を保存し、払込証明書と合わせて登記申請に備えることが大切です。 【関連記事】 株式会社設立の発起人とは?役割と決め方を解説 株式会社設立後に必要な届出は?提出先と期限を整理 …続きを読む
2026.08.31
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株式会社設立後に必要な届出は?提出先と期限を整理

株式会社は登記が完了すれば、すべての手続きが終わるわけではありません。税務署や自治体への届出に加え、役員報酬を支払う場合は社会保険、従業員を雇う場合は労働保険や雇用保険の手続きも必要です。 提出期限は設立後5日以内から2か月以内まで幅があります。会社の設立日、給与支払開始日、従業員の雇入れ日を分けて管理することが、届出漏れを防ぐポイントです。 この記事で分かること ✅ 会社設立後の主な届出先と期限✅ 役員報酬や従業員雇用で増える手続き✅ 届出を始める前にそろえたい書類 1.税務署と自治体への届出を先に整理する まず、法人設立届出書を本店所在地を管轄する税務署へ提出します。期限は設立日以後2か月以内です。第1期から青色申告を希望する場合は、設立日以後3か月を経過する日と第1期終了日のうち、早い日の前日までに青色申告の承認申請書を提出します。 主な届出提出先・期限法人設立届出書税務署・設立後2か月以内青色申告の承認申請書税務署・上記の早い期限まで法人設立申告書等都道府県・市町村の窓口給与支払事務所等の開設届出書税務署・開設後1か月以内 地方税の名称や期限は自治体により異なります。例えば大阪市の法人設立・事務所等開設申告書は、設立または開設の日から2か月以内です。登記事項証明書、定款の写し、株主名簿などの添付資料も確認しましょう。税務関係の期限は、国税庁の法人設立時の案内で確認できます。 2.役員報酬や従業員の有無で保険手続きが変わる 法人事業所で加入要件を満たす場合は、健康保険・厚生年金保険の新規適用届を、事実発生から5日以内に年金事務所などへ提出します。代表者1人だけの会社でも、役員報酬を受ける場合は原則として加入手続きが必要です。 従業員を1人でも雇い、労働保険の適用事業となる場合は、保険関係成立届を成立日の翌日から10日以内、概算保険料申告書を50日以内に提出します。雇用保険の対象者がいる場合は、ハローワークへの事業所設置届や資格取得届も必要です。 社会保険は日本年金機構の新規適用手続き、労働保険は厚生労働省の成立手続で最新情報を確認してください。 3.設立日から逆算して書類と担当者を決める 届出先ごとに同じ会社情報を何度も記載するため、登記事項証明書、定款、法人番号、株主名簿、役員・従業員情報、給与支払開始日、賃金見込額をまとめておくと効率的です。原本が必要か、写しでよいかも提出先ごとに異なります。 一覧表には、届出名、提出先、期限、添付書類、提出日を記録しましょう。税務は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、登記は司法書士など、依頼先が分かれる場合は、誰がどの届出を担当するかも明確にします。 届出前の重要ポイント提出期限や必要書類は、会社の状況や管轄機関により異なります。各窓口の最新様式を確認してください。 4.会社設立後の届出でよくある質問 Q.従業員がいなくても社会保険の手続きは必要ですか? 代表者1人でも役員報酬を受け、加入要件を満たす法人事業所では手続きが必要です。役員報酬を支給しない場合などは、年金事務所へ個別に確認しましょう。 Q.法人設立届出書を出せば自治体への届出も完了しますか? 完了しません。税務署とは別に、都道府県と市町村へ法人設立に関する届出が必要です。 Q.届出はオンラインで提出できますか? 税務手続はe-Tax、社会保険や労働保険の一部はe-Govなどを利用できます。対象手続と電子証明書の準備を確認しましょう。 まとめ 株式会社設立後は、税務署と自治体への届出を基本に、役員報酬や従業員の状況に応じて社会保険、労働保険、雇用保険の手続きを行います。期限の起算日は設立日だけではありません。 設立日、給与支払開始日、雇入れ日を整理し、提出先別の一覧表を作りましょう。必要書類と担当者を早めに決め、各窓口の最新様式で提出することが大切です。 【関連記事】 株式会社設立の発起人とは?役割と決め方を解説 株式会社設立時の資本金はいつ払い込む?手順と注意点 …続きを読む

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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ご依頼までの流れは以下のとおりです。
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    費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。

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    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでも
ご相談に対応しております

よくある質問

建設業・産廃業経営者の皆様からいただく、
よくあるご質問をまとめております。

Q

Zoomやオンラインでの相談は可能でしょうか?

A

オンライン(Zoom)での打合せに対応しておりますので、必ずしもご来所いただく必要はございません。
電話でのご相談には対応しておりません。

Q

建設業以外の補助金申請や会社設立の相談も可能ですか?

A

はい、可能です。
当事務所では建設業関連の許認可を中心にサポートしておりますが、業種を問わず補助金申請や会社設立のご相談にも対応しております。
「自社で活用できる補助金を知りたい」「法人設立について相談したい」など、お気軽にご相談ください。

Q

他府県の産廃許可や建設業許可についても相談できますか?

A

はい、可能です。
大阪府・奈良県を中心に対応しておりますが、内容によっては他府県のご相談にも対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

Q

万が一、建設業許可や産廃収集運搬業許可が不許可になった場合でも料金はかかりますか?

A

当事務所では、これまで建設業許可・産廃収集運搬業許可申請において不許可となったケースはございません。
しかし、万が一当事務所の責による理由で不許可となった場合には、申請報酬は全額返金いたしますのでご安心ください。

Q

忙しくて書類を取りに行く時間がないのですが、大丈夫ですか?

A

当事務所では、最低限お客様にご準備いただく書類を除き、こちらで取得可能な公的書類につきましては、当事務所側で取得を代行するコースもご用意しておりますのでご安心ください。

Q

特定金属くず買受業とはどのような制度ですか?

A

令和8年6月1日から始まる新しい制度で、主に銅を含む金属くずの買受けを行う事業者様に届出が義務付けられるものです。
盗難金属の流通防止を目的として創設されました。

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