建設業・産廃業許可や補助金を
ご検討の皆さま

建設業許可から補助金活用まで
女性行政書士が
トータルサポート

  • 建設業許可を取りたいが、何から始めればいいかわからない
  • 取引先から産廃収集運搬業許可の取得を求められている
  • 経審・入札参加資格申請について相談したい
  • 自社での許可申請は負担が大きいが、費用はできるだけ抑えたい
  • 補助金を活用して設備投資や事業拡大を進めたい

建設業の皆様の「最も身近なパートナー」
として、事業の発展を共に目指します。

建設業界は、社会インフラを支える重要な産業である一方、人材不足や資材価格の高騰など、多くの課題に直面しています。 当事務所は、そのような中で日々奮闘されている経営者の皆様を、許認可申請や資金調達の面からお手伝いしたいと考えております。

建設業許可の取得はゴールではなく、新たなスタートです。許可取得後の変更届や更新手続きはもちろん、事業拡大に向けた補助金活用まで、長期的な視点でサポートしております。

また、2026年6月施行の「特定金属くず買受業届出」にもいち早く対応しております。対象となるスクラップ事業者様の届出手続きも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
四條畷市/大東市/交野市/守口市/寝屋川市/枚方市/東大阪市/生駒市/奈良市 を中心に全国対応

※Zoomでのご相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

業務内容

許認可申請から補助金活用、入札参加支援まで、
事業の成長を支える手続きを幅広くサポートしております。

当事務所の強み

法人設立から建設業許可、入札参加支援まで。
事業の成長フェーズに合わせた多角的なサポートが可能です。

  • 許認可取得後も
    実務運営を継続サポート

    01

    許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 経営者に寄り添う
    女性ならではのきめ細やかな対応

    02

    「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行
    特定金属くず買受業の届出に対応

    03

    事前に明確なお見積りを提示し、安心してご依頼いただける体制を整えています。土日祝対応や訪問相談も可能です。(要予約)

  • 許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行の新たな法律にもいち早く対応しております。新制度のため不安を感じられている事業者様にも、必要な手続きや今後の対応について分かりやすくご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

NEWS お知らせ

2026.10.16
ブログ

執行役員の経験で建設業許可を取るには?証明資料の注意点

過去に建設会社で執行役員をしていた方が、その経験を建設業許可の要件に使えるかは、肩書きだけでは判断できません。取締役会の決議を経て、建設業に関する業務執行の権限を委任されていたことを、資料で示す必要があります。 元勤務先が協力してくれる場合でも、申請直前に書類を探し始めると、権限や期間を確認できないことがあります。まず、どの立場で何を任されていたかを整理しましょう。 この記事で分かること ✅ 執行役員の経験が認められる基本条件✅ 権限の委任を示す主な資料✅ 申請前に確認したい注意点 1.「執行役員」という肩書きだけでは足りない 常勤役員等の要件では、建設業に関して5年以上、経営業務を管理した経験が求められる場合があります。執行役員の経験を使うには、取締役や執行役に準ずる地位にあり、取締役会の決議を経て、特定の建設事業部門について業務執行の権限を委任されていたことが必要です。国土交通省「許可の要件」で基本要件を確認できます。 そのため、取締役会を設置していない会社で、社内の呼称として執行役員を置いていた場合は、この経験として扱えないことがあります。大阪府も、取締役会の決議などを経ずに就任した執行役員は、経営業務を管理する責任者にはなれないと案内しています。大阪府のQ&Aを確認しましょう。 2.権限・担当部門・経験期間を資料で示す 確認されるのは、①会社内での地位、②建設業の事業部門を担当していたこと、③具体的な権限を委任されていたこと、④その期間です。役職名が載った名刺や辞令だけでは、これらを十分に示せない場合があります。 確認したい内容資料の例組織上の地位・担当部門組織図、業務分掌規程、執行役員規程権限の委任取締役会議事録、取締役会規則、人事発令書経験期間・業務執行の実態議事録、決裁書類、契約に関する社内資料 国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでも、執行役員規程、業務分掌規程、取締役会規則、取締役会議事録などを確認資料の例として示しています。資料は一つだけで結論を出すのではなく、権限と実態がつながるようにそろえることが大切です。 3.申請先への事前確認と現在の常勤性も忘れない 準ずる地位での経験は、会社の組織や委任内容によって確認方法が変わります。前職の会社が建設業を営んでいたことや、経験を使う期間に実際に在籍していたことも、あわせて確認します。退職後に申請する場合は、前職資料と現在の会社での常勤性を分けて準備しましょう。 また、建設業許可の申請先が大阪府か、他府県または大臣許可かによって、求める資料や事前相談の扱いが異なることがあります。資料を集める前に、経験の内容、会社名、在籍期間、役職、手元にある資料を整理して窓口へ確認すると、必要な資料を絞り込みやすくなります。 申請前の重要ポイント執行役員の経験は、役職名ではなく権限の委任と実際の業務執行を資料で確認します。申請先によって取扱いが異なるため、事前確認を前提に準備しましょう。 4.執行役員の経験でよくある質問 Q.執行役員として5年在籍していれば要件を満たしますか? 在籍期間だけでは足りません。建設業の事業部門について、取締役会の決議に基づく権限の委任を受け、経営業務を管理していたことが必要です。 Q.以前の会社の協力があれば、証明はできますか? 協力が得られれば資料を確認しやすくなりますが、会社の説明だけで足りるとは限りません。規程、議事録、辞令など、客観的に権限と期間を示す資料を確認します。 まとめ 執行役員の経験を建設業許可に使うには、取締役会の決議を経た権限の委任と、建設業に関する業務執行の実態を示すことが必要です。単に執行役員と呼ばれていたことや、長く在籍していたことだけでは判断できません。 まずは、在籍期間、担当した建設事業部門、委任された権限を時系列で整理します。そのうえで規程・議事録・人事発令書などを確認し、申請先の最新手引きに沿って準備を進めましょう。 【関連記事】 建設業許可の経営管理責任者要件を徹底解説!実務経験や証明書類も紹介 建設業許可が取れないケースとは?申請前に確認したい注意点 …続きを読む
2026.10.13
ブログ

経審の技術職員名簿はどう作る?資格者の数え方と確認ポイント

経営事項審査(経審)で技術力を確認する際に使うのが「技術職員名簿」です。資格を持つ従業員がいても、資格区分や対象業種の整理が合っていなければ、意図した内容で申請できないことがあります。 作成のポイントは、資格証だけを見るのではなく、審査基準日時点での勤務状況と、資格に対応する業種・コードをセットで確認することです。名簿に入力する前に、対象者ごとの資料をそろえておきましょう。 この記事で分かること ✅ 技術職員名簿が経審で果たす役割✅ 資格者を数える前に確認したい事項✅ 名簿作成時にそろえたい資料と注意点 1.技術職員名簿は経審の技術力を示す書類 技術職員名簿は、経審で技術力を評価するために、技術職員の氏名、保有資格、資格区分や対応業種などを記載する書類です。資格を保有していることだけではなく、経審上の対象となる技術職員として記載できるかを確認します。 大阪府の経営事項審査の申請・証明等では、経審の手引きや様式が案内されています。資格コードや様式は改定されることがあるため、過去の控えをそのまま使うのではなく、申請時点の手引きを確認することが大切です。 2.資格者を数える前に「常勤性」と対象業種を確認する 名簿に記載する候補者を選ぶときは、まず審査基準日時点で建設業に従事しているか、会社との雇用関係や常勤性を確認します。資格証を持っていても、勤務実態や雇用の確認ができなければ、技術職員として扱えない場合があります。 次に、保有資格がどの建設業の種類に対応するかを確認します。複数の資格を持つ人や、複数業種に関わる人ほど、どの資格コードで記載するかの確認が重要です。営業所技術者等としての要件と、経審での技術職員名簿の記載は同じではないため、混同しないようにしましょう。 確認すること主な確認資料対象者か勤務状況、雇用関係が分かる資料保有資格合格証明書、免状、講習修了証など対応業種・コード最新の手引き、資格区分表 3.名簿を作る前に資格証と勤務資料を並べる 作業は、資格者の名前を先に入力するより、対象者ごとに資料をそろえるところから始めます。資格証の氏名や取得状況、勤務資料の対象期間を確認し、審査基準日との関係を整理すると、入力漏れや資格コードの選択ミスを防ぎやすくなります。 資格を新たに取得した人、入社・退職・出向など人員の動きがあった人は、特に注意が必要です。確認資料や提出方法は、知事許可・大臣許可、申請先、電子申請か窓口申請かによって異なります。近畿地方整備局の経営事項審査案内も参考に、最新の取扱いを確認しましょう。 申請前の重要ポイント!資格があることと、経審でどのように記載・評価されるかは別の確認が必要です。迷う資格区分や勤務形態がある場合は、名簿の作成前に申請先へ確認することが大切です。 4.技術職員名簿でよくある質問 Q.資格を持つ従業員は全員記載すればよいですか? 経審上の対象者に当たるか、資格が対象業種に対応するかを確認して記載します。資格証だけで判断せず、勤務状況と手引きの資格区分を確認しましょう。 Q.前回と同じ名簿を使ってもよいですか? 人員、資格、資格コードや様式が変わっていないかを確認する必要があります。前回のデータは参考にしつつ、審査基準日現在の状況に更新します。 Q.営業所技術者等は必ず記載しますか? 営業所技術者等であることだけで判断せず、経審の技術職員としての記載要件と資格区分を確認します。申請先の手引きに沿って判断しましょう。 まとめ 技術職員名簿は、経審で技術力を確認するための重要な書類です。資格証だけで作るのではなく、審査基準日時点の勤務状況、保有資格、対応業種・資格コードを順に整理することが基本です。 まずは候補者ごとに資格証と勤務資料をそろえ、最新の手引きで資格区分を照合しましょう。判断に迷う点がある場合は、提出前に申請先へ確認すると安心です。 【関連記事】 経審の完成工事高はどう分ける?業種別集計で間違えやすい注意点 経審の自己資本額はどこを見る?決算書で確認したいポイント …続きを読む
2026.10.13
ブログ

経審の完成工事高はどう分ける?業種別集計で間違えやすい注意点

経営事項審査(経審)の完成工事高は、決算書の売上高をそのまま業種別に並べればよいわけではありません。実際に行った工事の内容を確認し、建設業の業種ごとに整理する必要があります。 特に、一式工事と専門工事が混在する場合や、工事以外の売上がある場合は注意が必要です。契約書、注文書、請求書などを基に、どの業種の完成工事高として集計するかを早めに確認しましょう。 この記事で分かること ✅ 経審で完成工事高を業種別に分ける理由✅ 業種判断で確認したい工事内容と資料✅ 集計時に見落としやすい注意点 1.完成工事高は工事の内容に合わせて業種別に整理する 完成工事高は、経審の「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」に記載する金額です。工事の実態に沿って、許可を受けている建設業の種類ごとに集計します。 発注者から土木一式工事や建築一式工事として発注されていても、実際の工事内容が専門工事に当たる場合は、専門工事の完成工事高として扱う必要があります。大阪府の経営事項審査案内でも、工事内容に基づく業種判断を案内しています。 2.契約書の名称だけでなく施工内容と資料を照合する 業種を判断するときは、契約書の工事件名だけで決めず、見積書、注文書、請求書、工事台帳などで施工内容を確認します。例えば、複数の工種を含む工事は、どの工事を主として請け負ったのか、内訳に何が含まれるのかを整理することが重要です。 確認する資料見るポイント契約書・注文書請負内容、工事名、金額見積書・内訳書工種ごとの施工内容請求書・工事台帳完成時期、売上計上額 許可業種と実際の施工内容が一致しているかも確認します。工事内容が分かりにくい案件は、工事別に資料を並べ、業種判断の根拠を説明できるようにしておくと、集計後の見直しがしやすくなります。 3.工事以外の売上や二重計上に注意する 完成工事高に含めるのは、建設工事の請負に関する売上です。物品販売、調査、清掃など、通常は建設工事に当たらない業務の売上を混ぜないようにします。大阪府の手引きでも、工事請負額以外の売上は完成工事高の合計に含めないことが示されています。 また、同じ金額を複数の業種へ重ねて集計すると、完成工事高が実態より大きくなってしまいます。業種ごとに振り分ける場合も、根拠となる内訳と計算方法を残すことが大切です。業種間の振替や分割分類を検討する場合は、取扱いが定められているため、作成前に申請先へ確認しましょう。 申請前の重要ポイント!完成工事高の業種判断は、許可業種、工事内容、申請先の手引きによって変わります。迷う工事がある場合は、提出直前ではなく、資料を整理した段階で確認することが重要です。 4.完成工事高の集計でよくある質問 Q.決算書の売上高と完成工事高が一致しないことはありますか? あります。決算書の売上には建設工事以外の売上が含まれる場合があり、完成工事高は建設工事に関する金額を業種別に整理します。差が出る理由を説明できるように資料を確認しましょう。 Q.一式工事として受注した工事は、必ず一式工事に計上しますか? 必ずしもそうではありません。契約名だけではなく、実際の工事内容を確認して判断します。専門工事に当たる場合は、業種別の取扱いを手引きで確認します。 Q.工事内容が複数業種にまたがる場合はどうしますか? 内訳資料を基に整理し、業種ごとの計上方法を確認します。分割や振替を伴う場合は、申請先の取扱いを事前に確認することが必要です。 まとめ 経審の完成工事高は、決算書の売上をそのまま使うのではなく、実際の工事内容に応じて業種別に整理します。まずは契約書、見積書、請求書、工事台帳を照合し、工事の内容と金額を確認しましょう。 工事以外の売上を含めないことや、複数業種への二重計上を避けることも重要です。判断が難しい工事は、根拠資料をそろえたうえで、早めに申請先へ確認して進めましょう。 【関連記事】 経審の技術職員名簿はどう作る?資格者の数え方と確認ポイント 経審の自己資本額はどこを見る?決算書で確認したいポイント …続きを読む
2026.10.13
ブログ

経審の自己資本額はどこを見る?決算書で確認したいポイント

経営事項審査(経審)の自己資本額は、資本金の金額だけを見ればよい項目ではありません。法人の場合は、決算書の貸借対照表にある「純資産合計」を起点に確認し、申請書へ正しく反映します。 自己資本額は経審の評価項目の一つです。決算書を受け取った後に慌てないよう、どこを見るのか、どの資料と照合するのかを早めに把握しておきましょう。 この記事で分かること ✅ 経審の自己資本額と資本金の違い✅ 決算書で最初に確認したい箇所✅ 申請前に注意したい選択・資料の確認 1.自己資本額は「資本金」ではなく純資産を確認する 経審の自己資本額は、会社に残っている資本の状況を確認するための項目です。法人では、まず貸借対照表の純資産の部にある純資産合計を確認します。資本金は純資産の一部であり、利益剰余金なども含めた純資産合計とは一致しないことがあります。 そのため、「資本金は変わっていないから自己資本額も同じ」とは限りません。利益や損失の計上によって純資産合計は変わるため、毎期の決算書で確認することが必要です。 2.貸借対照表と申請書の数字を照合する 確認の出発点は、決算日時点の貸借対照表です。申請書を作成する際は、決算書の数値を転記するだけでなく、経営状況分析の結果や申請書の記載内容と数字が整合しているかを確認します。 確認する資料確認したい内容貸借対照表純資産合計、資本金、利益剰余金など損益計算書当期の利益・損失の状況経営状況分析結果通知書分析に用いた決算内容との整合前回の経審控え過去の自己資本額との違い 国土交通省の経営事項審査ページでは、申請書類や制度改正に関する情報が案内されています。大阪府知事許可の場合は、大阪府の経営事項審査案内で最新の手引き・様式を確認しましょう。 3.基準決算・2期平均と特別な取扱いを確認する 自己資本額は、基準決算の金額を使う方法のほか、直前の審査基準日との2期平均を選べる場合があります。どちらを使うかで申請書に記載する数値が変わるため、決算書が完成した段階で、前期の数値もあわせて確認しておくと判断しやすくなります。 また、一定の要件を満たして証明を受けた資本性借入金は、経審で自己資本として扱える制度があります。通常の借入金を自己資本へ自由に加算できるものではないため、該当しそうな場合は金融機関や申請先へ確認しましょう。 申請前の重要ポイント自己資本額の記載方法や選択できる取扱いは、審査基準日や申請先によって確認が必要です。過去の申請書をそのまま使わず、最新の手引きで確認しましょう。 4.自己資本額でよくある質問 Q.資本金が1,000万円なら、自己資本額も1,000万円ですか? 必ずしも同じではありません。自己資本額は純資産合計を基に確認するため、利益剰余金や当期損失などによって資本金とは異なる金額になります。 Q.債務超過の場合は自己資本額をどう考えますか? 純資産合計がマイナスの場合は、経審での取扱いを手引きで確認する必要があります。経営状況分析や許可要件にも関わる可能性があるため、決算後に早めに確認しましょう。 Q.決算書を税理士が作成していれば、そのまま申請できますか? 決算書は重要な基礎資料ですが、経審用の申請書は別に作成します。工事実績や技術職員名簿など、ほかの書類との整合も確認して申請します。 まとめ 経審の自己資本額は、資本金だけでなく、決算書の貸借対照表にある純資産合計を確認することが基本です。前期と比べて増減した理由も把握しておくと、申請書の確認がしやすくなります。 決算書を受け取ったら、純資産合計、利益・損失、前回の経審控えを順に確認しましょう。2期平均や資本性借入金などの取扱いに迷う場合は、早めに申請先へ確認することが大切です。 【関連記事】 経審の技術職員名簿はどう作る?資格者の数え方と確認ポイント 経審の完成工事高はどう分ける?業種別集計で間違えやすい注意点 …続きを読む
2026.10.07
ブログ

産廃収集運搬業許可の車両要件|申請前の確認ポイント

産廃収集運搬業許可を申請するとき、「トラックであれば何でも使える」とは限りません。審査では、運ぶ廃棄物に合った車両や容器を用意しているか、申請者がその車両を使用できるかなどが確認されます。 購入後に申請で使えないと分かる事態を防ぐには、運搬物の性状・飛散や流出を防ぐ方法・車両の使用権原を先に確認することが大切です。 この記事で分かること ✅ 廃棄物に合う車両と容器の選び方✅ 車検証や使用権原で確認したい項目✅ 車両写真・表示・許可取得後の注意点 1.運ぶ廃棄物に合う車両と容器を選ぶ 産廃収集運搬車に一律の車種指定があるわけではありません。平ボディ車、ダンプ車、脱着装置付きコンテナ車などから、取り扱う廃棄物の性状や量に合うものを選びます。 運ぶものの例確認したい運搬方法がれき類・木くず荷台からの落下や飛散を防げるか廃プラスチック類・紙くずシートや密閉容器で飛散を防げるか汚泥・廃油・廃酸など液漏れや腐食に対応した容器を使えるか石綿含有産業廃棄物破砕や飛散を防ぐ方法を確保できるか 平ボディ車で固形物を運ぶ場合は、荷台をシートで覆う、固定するなどの対策を記載します。液状や泥状の廃棄物には、密閉容器や専用車両などが必要です。 荷台の形状、容器の材質・容量、積載方法まで一組で考えましょう。処分先によって受入可能な荷姿が異なるため、搬入条件も確認します。 2.車検証と使用権原を申請前に確認する 申請車両は、車検の有効期間内であり、申請者が継続して使用できることを示す必要があります。まず車検証の登録番号、使用者、用途、最大積載量などを確認します。 大阪府では、電子車検証の場合、「自動車検査記録事項の写し」または読取アプリから出力した車検証情報を提出します。電子車検証の券面だけでは、申請に必要な情報を確認できない場合があるため注意してください。 車検証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書などで使用権原を明らかにします。リース車や関連会社名義の車両は、契約期間も確認しましょう。緑ナンバー車を借りる場合は、事前に運輸支局への確認が必要です。 3.車両写真と表示は「読み取れる状態」にする 大阪府の申請では、車両の前面と側面の写真を提出します。車体全体とナンバープレート、荷台が分かるよう真正面・真横から撮影し、積載物やシートで荷台が隠れた写真は避けましょう。 許可取得後に産業廃棄物を運搬するときは、車両の両側面に次の内容を表示します。 ・産業廃棄物を収集運搬している旨・事業者の氏名または名称・許可番号の下6桁以上 環境省の案内によると、「産業廃棄物収集運搬車」の文字は約5cm以上、名称と許可番号は約3cm以上が基準です。マグネット式でも構いませんが、走行中に外れず、シートなどで隠れない位置に取り付けます。許可証の写しとマニフェストなど、必要な書面の携帯も忘れないようにしましょう。 車両を追加・入替え・廃止した場合は変更届の対象です。大阪府では、原則として変更から10日以内の届出が案内されています。 4.産廃許可の車両要件でよくある質問 Q.軽トラックでも許可申請できますか? 軽トラックだから申請できないとは限りません。運ぶ品目や量に対応でき、飛散・流出防止措置を取れるかがポイントです。最大積載量を超えない運搬計画にしてください。 Q.許可申請後に車両を買い替えてもよいですか? 許可取得後の買替えは可能ですが、車両の追加・入替えとして変更届が必要です。新しい車両で運搬を始める時期と届出期限を確認しましょう。 まとめ 産廃収集運搬業許可の車両選びでは、車種だけでなく、廃棄物の性状に合う荷台・容器と飛散や流出を防ぐ方法が重要です。購入やリースの前に、車検証の内容、使用権原、駐車場所、処分先の受入条件まで確認しましょう。 申請写真はナンバーと車体全体が読める状態で撮影し、許可取得後は両側面の表示と必要書類の携帯を行います。詳しい提出書類は、大阪府「産業廃棄物処理業の許可申請手続き」の最新の手引きで確認してください。 【関連記事】 ・受注後に「運べない」を防ぐ!産廃許可の品目選び・赤字でも産廃許可は取れる?財務要件と追加資料の準備 …続きを読む

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

ご依頼の流れ

ご依頼までの流れは以下のとおりです。
まずはお気軽にお問合せください。

  • ご相談・お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  • 無料相談

    ご相談内容をお聞きして、解決方法を提案いたします。

  • 見積り・ご検討

    費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。

  • ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでも
ご相談に対応しております

よくある質問

建設業・産廃業経営者の皆様からいただく、
よくあるご質問をまとめております。

Q

Zoomやオンラインでの相談は可能でしょうか?

A

オンライン(Zoom)での打合せに対応しておりますので、必ずしもご来所いただく必要はございません。
電話でのご相談には対応しておりません。

Q

建設業以外の補助金申請や会社設立の相談も可能ですか?

A

はい、可能です。
当事務所では建設業関連の許認可を中心にサポートしておりますが、業種を問わず補助金申請や会社設立のご相談にも対応しております。
「自社で活用できる補助金を知りたい」「法人設立について相談したい」など、お気軽にご相談ください。

Q

他府県の産廃許可や建設業許可についても相談できますか?

A

はい、可能です。
大阪府・奈良県を中心に対応しておりますが、内容によっては他府県のご相談にも対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

Q

万が一、建設業許可や産廃収集運搬業許可が不許可になった場合でも料金はかかりますか?

A

当事務所では、これまで建設業許可・産廃収集運搬業許可申請において不許可となったケースはございません。
しかし、万が一当事務所の責による理由で不許可となった場合には、申請報酬は全額返金いたしますのでご安心ください。

Q

忙しくて書類を取りに行く時間がないのですが、大丈夫ですか?

A

当事務所では、最低限お客様にご準備いただく書類を除き、こちらで取得可能な公的書類につきましては、当事務所側で取得を代行するコースもご用意しておりますのでご安心ください。

Q

特定金属くず買受業とはどのような制度ですか?

A

令和8年6月1日から始まる新しい制度で、主に銅を含む金属くずの買受けを行う事業者様に届出が義務付けられるものです。
盗難金属の流通防止を目的として創設されました。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop