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産業廃棄物収集運搬業許可はどこに申請する?区域別に分かりやすく解説

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は、会社の本店や営業所の所在地だけでは決まりません。基本となるのは、産業廃棄物を積み込む場所と、運搬後に降ろす場所です。

例えば、大阪府内の工事現場で廃材を積み、兵庫県内の処分場へ運ぶ場合は、原則として大阪府と兵庫県の許可が必要です。一方、奈良県を通過するだけで、奈良県内で積込みや荷降ろしをしない場合は、通常、奈良県の許可は必要ありません。

また、大阪市や神戸市などの政令市が関係する場合や、運搬途中で積替え・保管を行う場合は、申請先を別に確認する必要があります。初めて申請する方は、運搬経路だけでなく、廃棄物を車両から降ろす場所も整理しましょう。

この記事で分かること

✅ 産業廃棄物収集運搬業許可の基本的な申請先
✅ 複数の都道府県へ申請するケース
✅ 通過するだけの都道府県で許可が必要か
✅ 政令市や積替え・保管が関係する場合の注意点
✅ 申請前に整理しておきたい内容

1.申請先は「積む場所」と「降ろす場所」で判断する

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、産業廃棄物を積み込む区域と降ろす区域を管轄する自治体へ申請します。

ここでいう荷降ろし先は、最終的な処分場だけではありません。途中で別の車両へ積み替える施設や、廃棄物を一時的に置く施設で降ろす場合も含まれます。

運搬の例原則的な申請先
大阪府内で積み、大阪府内で降ろす大阪府
大阪府で積み、兵庫県で降ろす大阪府と兵庫県
大阪府と京都府の両方で積み、兵庫県で降ろす大阪府と京都府と兵庫県
奈良県を通過するだけ奈良県の許可は通常不要

上記は、積替え・保管を行わず、積込み場所から処分場などへ直接運ぶ場合の基本的な考え方です。

例えば、本店が奈良県にあっても、積込み場所が大阪府、荷降ろし先が兵庫県であれば、基本的な申請先は大阪府と兵庫県です。本店所在地を基準に許可区域を決めるものではありません。

申請先を判断するポイント!
会社の所在地ではなく、どこで廃棄物を積み、どこで降ろすのかを具体的に整理します。

2.通過するだけの都道府県では通常許可を取得しない

産業廃棄物を積んだ車両が、処分場へ向かう途中で別の県を通ることがあります。その区域内で積込みや荷降ろしをしないのであれば、通常、通過するだけの県の許可は必要ありません。

例えば、大阪府で積み込んだ廃棄物を三重県の処分場へ運ぶ途中で奈良県を通過する場合です。奈良県内で廃棄物を積んだり、車両から降ろしたりしなければ、申請先は原則として大阪府と三重県です。

ただし、途中の営業所や車庫で廃棄物を降ろし、別の車両へ載せ替える場合は、単なる通過ではありません。車両を停車させるだけなのか、廃棄物を車両から降ろすのかを分けて考える必要があります。

3.大阪市や神戸市などの政令市が関係する場合

平成23年4月の制度改正により、積替え・保管を行わない収集運搬業については、府県知事の許可で、その府県内にある政令市の区域でも営業できる仕組みになりました。例えば、大阪府知事の許可があれば大阪市を含む大阪府内、兵庫県知事の許可があれば神戸市を含む兵庫県内で収集運搬できます。

そのため、大阪市内で積み込み、大阪市内で降ろす場合も、積替え・保管を行わないのであれば、大阪府知事の許可で対応できます。大阪市長の許可を重ねて取得する必要はありません。

ただし、神戸市では、収集運搬の範囲を神戸市内だけに限定する場合に神戸市許可を取得できる取扱いも案内されています。政令市によって受付の取扱いが異なるため、営業区域を府県または市の窓口へ伝えて確認することが大切です。

4.積替え・保管を行う場合は施設所在地を確認する

「積替え・保管」とは、運搬途中で産業廃棄物を車両から降ろし、別の車両へ積み替えたり、施設で一時的に保管したりすることです。

「積替え・保管を含まない」許可では、営業所や車庫へ廃棄物を降ろして置くことはできません。政令市内に積替え・保管施設を設ける場合は、施設所在地の政令市へ申請するのが基本です。

搬方法主な確認事項
排出場所から処分場へ直接運ぶ積込み地と荷降ろし地を管轄する府県の許可
途中で別の車両へ積み替える積替え施設を管轄する自治体の許可
営業所や車庫で一時的に保管する保管施設を管轄する自治体の許可
車両に積んだまま長時間待機する保管に当たるか自治体へ個別に確認

積替え・保管施設では、囲い、掲示板、保管量の上限、飛散や流出を防ぐ設備などが確認されます。自治体との事前協議が必要になることもあるため、土地の契約や施設工事の前に相談しましょう。

5.申請前に運搬計画を区域別に整理する

申請先を正しく判断するには、積込みから荷降ろしまでの流れを次の順番で整理します。

① 積込みを行う工事現場や事業場の所在地を確認する
② 搬入予定の処分場や施設の所在地を確認する
③ 積込み地と荷降ろし地を府県別に分ける
④ 通過するだけの府県を区別する
⑤ 積替え・保管を行う場所があるか確認する

必要な許可区域が分かっても、提出窓口、予約の要否、申請方法は自治体によって異なります。大阪府では、積替え・保管を含まない収集運搬業について、申請書類や事前審査の案内を公開しています。

※許可区域の判断と、実際の提出窓口の確認は別の作業です。申請前には、各自治体の最新の手引きも確認しましょう。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、廃棄物を積み込む場所と荷降ろしをする場所を管轄する府県へ申請します。大阪府で積み、兵庫県で降ろす場合は、大阪府と兵庫県の許可が必要です。

途中で通過するだけの府県では、通常、許可は必要ありません。また、府県知事の積替え・保管を含まない許可があれば、その府県内にある政令市でも収集運搬できるのが基本です。

一方、途中で積替え・保管を行う場合は、施設所在地を管轄する自治体の許可を確認しなければなりません。積込み地、荷降ろし地、通過区域、積替え・保管の有無を一覧にしたうえで、管轄自治体へ確認しましょう。

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著者 行政書士
松原 尚美
Seeds行政書士事務所
大阪府四條畷市

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