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受注後に「運べない」を防ぐ!産廃許可の品目選び

産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていても、許可証に記載されていない品目は運べません。「建設ごみ」「廃材」と聞いただけで受注すると、現物を見てから許可品目の不足に気づく場合があります。

品目選びで大切なのは、廃棄物の商品名や呼び名ではなく、何が、どのような工程から排出されたのかを確認することです。見積りの前に必要な情報をそろえ、自社の許可証と処分先の受入条件を照合しておきましょう。

この記事で分かること

✅ 産廃の品目を判断するときの基本的な考え方
✅ 受注前に排出事業者へ確認したいポイント
✅ 許可品目が不足していた場合の対応

1.品目は現場での呼び名だけで決めない

同じ「廃材」でも、素材や排出工程によって該当する品目は異なります。

現場でよく使われる呼び名確認したい内容想定される品目の例
コンクリート・アスファルト片解体や工事で生じたものかがれき類
石こうボード・タイル類材質、付着物、排出工程ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
ビニール・樹脂製品素材と使用状況廃プラスチック類
木材・木くず排出した業種や工事内容木くず
混合廃棄物中に含まれる素材の内訳複数品目に該当する可能性

「混合廃棄物」という一つの許可品目があるわけではありません。含まれる廃プラスチック類、金属くず、木くずなどを確認し、それぞれを運べる許可が必要です。区分に迷う場合は排出事業者、処分先、管轄窓口に確認しましょう。

2.受注前に排出事業者へ確認する5項目

見積りの相談を受けたら、次の内容を確認すると品目の判断がしやすくなります。

  1. どの事業所・工事現場から出るのか
  2. どのような作業や製造工程で生じたのか
  3. 材質、形状、付着物、混合物の有無
  4. おおよその量と荷姿、使用する容器
  5. 搬入予定の処分先と、その施設が受け入れる品目

名称だけで分からないときは、現物写真、製品名、仕様書、メーカーが発行する安全データシート(SDS)も手掛かりになります。石綿や水銀を含むものがないかも確認してください。許可証に「石綿含有産業廃棄物を除く」などの限定があれば、同じ品目名でも運べないことがあります。

確認した名称、発生工程、材質、混合の有無、処分先は一枚のメモにまとめます。見積書や契約書にも「廃材一式」とせず、確認できた品目を記載しておくと安心です。

3.許可証と処分先を照合してから受注する

品目の候補が分かったら、自社の許可証を確認します。積込み場所と荷下ろし場所を管轄する自治体の許可、積替え保管の有無、品目ごとの限定条件も見ます。

処分先の許可品目と受入基準も確認します。付着物や異物、荷姿によって受入不可となる場合もあるため、初めて扱う廃棄物は事前に相談しましょう。

必要な品目が許可証にない場合は、運搬を始める前に変更許可を受けます。申請中であることや、処分先が受け入れ可能であることだけでは運べません。追加の判断については、「産廃収集運搬業の変更許可が必要なケースとは?」も参考にしてください。

4.産廃許可の品目選びでよくある質問

Q.取引先から「混合廃棄物」とだけ聞いている場合でも受注できますか?

含まれる素材ごとに品目を整理し、自社の許可と処分先の受入条件を照合します。写真で判別しにくい場合は、発生工程や使用されていた製品も確認してください。

Q.少量だけ含まれる品目も許可が必要ですか?

少量でも確認は必要です。付着物なのか、独立した廃棄物として混ざっているのかで扱いが変わるため、排出状況を確認して管轄窓口へ相談します。

まとめ

産廃許可の品目選びでは、取引先が使う名称だけで判断せず、発生工程、材質、混合物、付着物まで確認することが大切です。その内容を自社の許可証と処分先の受入条件に照らし合わせれば、受注後に「この廃棄物は運べない」と判明するリスクを減らせます。

見積り前に5項目を確認する習慣をつけ、初めて扱う廃棄物や区分が曖昧なものは、契約や配車を決める前に確認しましょう。品目が不足している場合は、変更許可を受けてから取り扱いを開始します。

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著者 行政書士
松原 尚美
Seeds行政書士事務所
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