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はじめての建設業許可申請|何から始めればいい?

はじめての建設業許可申請|何から始めればいい?

建設業許可を初めて申請するとき、最初から申請書を書き始める必要はありません。まず行うべきことは、自社に許可が必要か、どの業種の許可を取るのか、許可要件をどの資料で証明できるかを整理することです。

建設業許可は、会社を設立していることや工事経験があることだけで取得できる制度ではありません。経営経験、営業所に置く技術者、社会保険、財産的基礎、欠格要件などを確認し、その事実を契約書、確定申告書、資格証、社会保険資料などで説明できる状態にする必要があります。国土交通省の手引きでも、許可要件と欠格要件に加え、適切な社会保険への加入などが審査事項として整理されています。

この記事では、はじめて建設業許可申請をする事業者が、どの順番で準備を進めればよいかを実務的に解説します。

この記事で分かること

✅ 建設業許可申請で最初に確認すること
✅ 自社が取るべき許可業種の考え方
✅ 許可要件と証明資料を整理する順番
✅ 申請前に見落としやすい実務上の注意点

1.最初に「建設業許可が必要な工事か」を確認する

建設業を営む場合でも、すべての工事に許可が必要なわけではありません。原則として、軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業許可を受けずに営業できます。

建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事に当たります。建築一式工事では、1件1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が基準になります。金額は原則として消費税込みで判断し、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運送費を加えて判定します。

また、1件の工事を形式上複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。たとえば、600万円の工事を300万円ずつの契約に分けたからといって、当然に許可が不要になるわけではありません。

申請前の重要ポイント!
請負金額だけを見るのではなく、消費税、支給材料、契約の分割、工事の実態まで含めて許可の要否を確認することが大切です。

2.自社が実際に請け負う工事から許可業種を決める

建設業許可は、会社全体に対して一括で与えられるものではなく、工事の種類ごとに取得します。そのため、「建設会社だから建設業許可を取る」という考え方ではなく、どの工事を元請または下請として請け負うのかを具体的に整理する必要があります。

たとえば、内装工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事、解体工事などは、それぞれ別の業種です。建築一式工事の許可があっても、500万円以上の専門工事を単独で請け負えるとは限りません。国土交通省のQ&Aでも、一式工事の許可だけでは、許可を持たない専門工事を一定額以上単独で請け負えないことが示されています。

業種を決めるときは、次の資料を確認すると整理しやすくなります。

・過去の工事請負契約書
・見積書や請求書
・工事台帳
・発注書や注文書
・今後受注したい工事の内容
・元請と下請のどちらで受注することが多いか

工事名だけで判断するのではなく、実際の施工内容を確認することが重要です。「改修工事」「設備工事」「リフォーム工事」といった名称だけでは、対応する許可業種を正確に判断できないことがあります。

3.知事許可か大臣許可かを営業所の所在地で確認する

建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。区分は工事を行う場所ではなく、建設業を営む営業所をどこに設置しているかによって決まります。

1つの都道府県内だけに営業所を置く場合は、原則として都道府県知事許可です。2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可になります。1つの知事許可でも、他県の工事を請け負うこと自体は可能です。

ここでいう営業所とは、単に登記された本店や連絡先がある事務所ではありません。工事請負契約の見積り、入札、契約締結など、建設業に関する営業活動を実質的に行う拠点かどうかが問題になります。

申請前には、営業所について次の点を整理します。

・事務所として継続的に使用できるか
・電話、机、書類保管設備などがあるか
・使用権限を賃貸借契約書などで確認できるか
・住居部分や他社の事務所と明確に区分されているか
・常勤役員等や営業所技術者等が実際に勤務できるか

営業所の写真、賃貸借契約書、建物の登記事項証明書など、申請先によって求められる確認資料が異なる場合があります。

5.許可要件を「人・営業所・財産・保険」に分けて確認する

申請する許可区分と業種が決まったら、許可要件を確認します。最初から細かな申請様式を見るより、次の4つに分けると整理しやすくなります。

① 経営業務を適正に管理できる体制があるか
② 営業所ごとに必要な技術者を置けるか
③ 財産的基礎や金銭的信用があるか
④ 社会保険への加入や欠格要件に問題がないか

法人では、常勤役員等のうち一定の者について、建設業の経営経験などが求められます。また、営業所には、取得する業種に対応した資格または実務経験を持つ営業所技術者等を常勤で置く必要があります。単に代表取締役であることや、長年工事に携わっていることだけで自動的に認められるわけではありません。

特に注意したいのは、常勤役員等と営業所技術者等について、常勤性を説明できることです。他社の役員や従業員を兼務している場合、社会保険の加入先が別会社である場合、営業所から著しく遠い場所に住んでいる場合などは、勤務実態を慎重に確認する必要があります。

6.要件を満たすだけでなく「証明できる資料」が必要になる

建設業許可申請では、本人の説明だけで経営経験や実務経験が認められるわけではありません。要件を満たしていることと、その事実を書類で証明できることは別問題です。

たとえば、過去に個人事業主として建設業を営んでいた場合、確定申告書だけでなく、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などを求められることがあります。法人役員としての経験を使う場合には、商業登記簿だけでなく、その会社が該当期間に建設業を営んでいたことを示す資料も必要です。

営業所技術者等の実務経験を使う場合も、在籍期間と工事経験の両方を確認します。申請前には、次の順番で資料を並べると不足を見つけやすくなります。

① 経験期間を年月単位で時系列にする
② 在籍していた会社や事業形態を確認する
③ 各期間の工事資料を探す
④ 資格証や卒業証明書で短縮要件が使えないか確認する
⑤ 申請先の手引きで必要資料と照合する

実務上の重要ポイント!
申請書を完成させてから資料不足に気付くと、経歴の組み直しが必要になります。先に証明資料を確認し、その資料に合わせて申請内容を組み立てる方が安全です。

7.申請先の最新の手引きと提出方法を確認する

建設業許可の基本的な要件は全国共通ですが、確認資料、写真の撮り方、原本提示、提出部数、受付方法などは申請先によって異なります。

営業所が1都道府県内にある場合は、その都道府県の建設業許可担当窓口を確認します。複数都道府県に営業所がある大臣許可では、主たる営業所を管轄する地方整備局の手引きを確認します。国土交通省は都道府県の問い合わせ先を公開しており、地方整備局では2026年3月改訂の申請手引きも掲載されています。

電子申請に対応している手続もありますが、申請先や申請内容により提出方法が異なります。使用する様式をダウンロードする前に、必ず最新の手引き、受付方法、手数料、必要な証明書の有効期限を確認してください。

8.申請後の届出や更新まで見据えて準備する

建設業許可は取得して終わりではありません。役員、商号、所在地、営業所技術者等などに変更があった場合には変更届が必要となり、事業年度終了後には決算に関する届出も必要です。

許可の有効期間は5年間で、引き続き営業する場合は、原則として満了日の30日前までに更新申請を行います。

そのため、申請時から契約書、注文書、請求書、資格証、社会保険資料、決算書類を継続的に整理しておくことが重要です。許可取得後の管理方法まで決めておくと、変更届や更新申請で慌てずに済みます。

まとめ|建設業許可申請は「申請書を書く前の整理」が重要

はじめての建設業許可申請では、次の順番で進めると全体像をつかみやすくなります。

① 自社の工事に建設業許可が必要か確認する
② 実際の施工内容から許可業種を決める
③ 知事許可・大臣許可、一般・特定を判断する
④ 人員、営業所、財産、社会保険などの要件を確認する
⑤ 経験や常勤性を証明する資料を先に集める
⑥ 申請先の最新手引きに合わせて申請書を作成する

建設業許可申請で最も時間がかかりやすいのは、申請書の入力ではなく、過去の経験や工事実績を資料で裏付ける作業です。 契約書や請求書が不足していると、実際には十分な経験があっても、その経験を申請に使えないことがあります。

実際の判断は、契約内容、工事の実態、営業所の状況、申請先の運用によって異なる場合があります。まずは許可を取りたい業種と候補者の経歴を時系列で整理し、証明資料がそろうかどうかを確認するところから始めましょう。

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著者 行政書士
松原 尚美
Seeds行政書士事務所
大阪府四條畷市

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