建設業許可の営業所技術者等の要件を徹底解説!資格や実務経験も紹介

建設業許可を取得するためには、建設工事に関する専門知識を持つ人を営業所に置く必要があります。この人を「営業所技術者等」といいます。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和6年12月の建設業法改正により、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」という名称になりました。
この記事では、これから建設業を始める方に向けて、営業所技術者等になれる人や、必要な資格・実務経験、申請時の証明書類について分かりやすく解説します。
この記事で分かること
✅ 営業所技術者等の役割
✅ 資格がなくても要件を満たせる方法
✅ 実務経験として認められる業務
✅ 申請時に準備する主な証明書類
1.営業所技術者等とは?
営業所技術者等とは、建設工事の見積り、入札、請負契約などについて、技術面から確認する人です。
建設業を営む営業所ごとに、その営業所で許可を受ける業種に対応した営業所技術者等を置かなければなりません。
営業所技術者等には、次の2つの条件が求められます。
- 取得する業種に対応した資格または実務経験があること
- その営業所に常勤していること
一般建設業と特定建設業では、配置する技術者の名称や必要な要件が異なります。
| 許可の種類 | 技術者の名称 | 要件の概要 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 営業所技術者 | 対応する国家資格、指定学科卒業後の実務経験、10年以上の実務経験など |
| 特定建設業 | 特定営業所技術者 | 原則として1級の国家資格や国土交通大臣の認定など、一般建設業より厳しい要件 |
営業所技術者等は、雇用契約があるだけでは足りません。休日などを除き、その営業所で毎日所定の時間勤務していることが必要です。国土交通省「許可の要件」
同じ人が複数の業種を担当することもできますが、それぞれの業種について資格または実務経験の要件を満たしていなければなりません。
また、営業所技術者等が常勤役員等の要件も満たしている場合は、同じ営業所内に限り、両方を兼ねられることがあります。
2.資格がなくても営業所技術者になれる?
一般建設業の場合は、国家資格を持っていなくても、学歴や実務経験によって営業所技術者になれる場合があります。
主な方法は次のとおりです。
| 要件を満たす方法 | 必要な条件 |
|---|---|
| 国家資格を使う | 取得する業種に対応した施工管理技士、建築士、技能士などの資格を持っている |
| 大学・短期大学・高等専門学校等の指定学科を卒業 | 卒業後、取得する業種について原則3年以上の実務経験がある |
| 高等学校・中等教育学校・専門学校等の指定学科を卒業 | 卒業後、取得する業種について原則5年以上の実務経験がある |
| 学歴や資格を使わない | 取得する業種について10年以上の実務経験がある |
| 技術検定合格後の経験を使う | 対象となる検定に合格後、1級は3年以上、2級は5年以上の実務経験がある |
専門学校については、卒業者が「専門士」または「高度専門士」と称する場合は、指定学科卒業後3年以上の実務経験で要件を満たせることがあります。それ以外の場合は、原則として5年以上の実務経験が必要です。
指定学科は、取得する建設業の種類によって異なります。
たとえば、土木工事業では土木工学に関する学科、建築工事業では建築学や都市工学に関する学科などが対象になります。学校や学科の名称だけでは判断できない場合は、卒業証明書や履修科目が分かる書類によって確認します。
また、資格によって担当できる業種が決まっています。2級土木施工管理技士や2級建築施工管理技士などは、取得した種別によって対応できる業種が異なります。「施工管理技士を持っていれば、すべての建設業許可に使える」というわけではありません。
令和5年7月からは、一定の技術検定に合格した人について、合格後の実務経験を組み合わせて一般建設業の営業所技術者要件を満たせる制度が設けられています。
ただし、対象となる検定種目と建設業種が定められており、指定建設業や電気通信工事業には適用されません。大阪府「建設業許可申請の手引き・令和8年3月改定版」
実務経験として認められる仕事
実務経験とは、取得する業種の建設工事について、施工に関する技術上の仕事をした経験です。
具体的には、次のような経験が該当します。
- 建設工事の施工に直接携わった経験
- 工事現場で施工を指揮・監督した経験
- 工事の施工計画や技術上の管理を行った経験
一方、単なる事務、営業、経理、資材の運搬、現場の雑務などは、原則として技術上の実務経験には含まれません。
また、10年の実務経験が必要な場合は、単に建設会社へ10年間勤務していればよいわけではありません。取得する業種の工事について、必要な期間、実際に技術上の業務を行っていたことが必要です。
3.資格や実務経験はどのような書類で証明する?
営業所技術者等の要件は、申請書に資格名や経験年数を書くだけでは認められません。
資格、学歴、実務経験、現在の常勤性を、それぞれ書類で確認します。
| 証明する内容 | 主な確認書類の例 |
|---|---|
| 国家資格 | 合格証明書、免許証、資格者証など |
| 指定学科の卒業 | 卒業証明書、必要に応じて履修科目が分かる書類 |
| 実務経験の内容 | 実務経験証明書、工事請負契約書、注文書、請求書、工事明細書など |
| 実務経験中の在籍 | 健康保険や厚生年金の加入記録、確定申告書など |
| 現在の常勤性 | 健康保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書など |
実務経験を使う場合は、証明期間中に、対象となる業種の工事を実際に行っていたことが分かる資料が必要です。
たとえば、内装仕上工事業の経験を証明したい場合、請求書に「改修工事一式」としか書かれていなければ、内装仕上工事を行ったことを確認できない可能性があります。
工事名だけで業種を判断できない場合は、見積書や工事明細書など、具体的な施工内容が分かる資料も必要になります。
また、1つの工事に複数の業種が含まれている場合でも、同じ経験期間を複数業種の実務経験として重複して使用できるとは限りません。どの工事で、どの業種の技術上の仕事を行ったのかを明確にすることが重要です。
現在の常勤性について、大阪府では、法人の役員や従業員の場合、原則として健康保険被保険者標準報酬決定通知書または住民税特別徴収税額通知書などによって確認します。
営業所技術者等が退職し、要件を満たす後任者がいない期間が生じると、建設業許可を維持できなくなるため注意が必要です。
まとめ
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、許可を受ける業種の資格または実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
一般建設業では、対応する国家資格を持つ人のほか、指定学科卒業後に3年または5年の実務経験がある人、10年以上の実務経験がある人なども営業所技術者になれる場合があります。
ただし、資格ごとに担当できる業種が異なり、実務経験を使う場合には、対象業種の工事へ実際に携わったことを契約書、注文書、請求書などで証明しなければなりません。
「持っている資格でどの業種を取得できるか分からない」「過去の工事資料で実務経験を証明できるか不安」という場合は、許可申請を進める前に、申請先の行政庁または建設業許可を扱う行政書士へ確認しましょう。
【関連記事】
・建設業許可の経営管理責任者要件を徹底解説!実務経験や証明書類も紹介
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬許可申請、経審・入札参加実務サポート、特定金属くず買受業の届出などの許認可申請・届出に関するご相談は、大阪府四條畷市のSeeds行政書士事務所にお任せください。
補助金申請や会社設立のサポートにも対応。
四條畷市/大東市/交野市/守口市/寝屋川市/枚方市/東大阪市/生駒市/奈良市 を中心に全国からご相談いただいております。
初回相談60分無料。オンライン相談対応。土日祝・夜間対応(要予約)
Seeds行政書士事務所のホームページはこちら
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - オンライン相談
対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)






