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産廃収集運搬車両を追加・入れ替えた場合の変更届と必要書類

産廃収集運搬車両を追加・入れ替えた場合の変更届と必要書類

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、車両を購入したり、古い車両を入れ替えたりすることがあります。

このような場合、許可を取得したときに届け出た運搬車両の内容が変わるため、許可を受けた自治体へ変更届などの手続きが必要になることがあります。

「車を買い替えただけだから手続きは不要」と考えていると、更新申請や立入検査の際に、許可関係書類と実際の車両が一致していないことが判明する可能性があります。

この記事では、産廃収集運搬車両を追加・入れ替えた場合の手続きと、一般的に必要となる書類を解説します。

この記事で分かること

✅ 車両の追加・入替えで手続きが必要なケース
✅ 変更届に添付する主な書類
✅ 車両を使用する前に確認したいポイント
✅ 複数の自治体で許可を持っている場合の注意点

1.車両を追加・入れ替えた場合は変更手続きを確認する

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、運搬に使用する車両の登録番号、車種、最大積載量、所有者などを届け出ます。

そのため、許可取得後に次のような変更があった場合は、許可を受けた自治体への手続きを確認する必要があります。

  • 新しい車両を追加した
  • 古い車両を廃止して別の車両へ入れ替えた
  • 車両を売却・廃車した
  • 車両の登録番号が変わった
  • 自社所有車からリース車へ変更した
  • 車検証上の所有者や使用者が変わった
変更内容手続きの考え方
車両の追加追加する車両の情報や写真などを提出
車両の廃止使用しなくなった車両を一覧から削除
車両の入替え旧車両の削除と新車両の追加を同時に行う
登録番号の変更変更後の車検証などを提出
所有・使用関係の変更使用権限を確認できる書類を提出

届出期限や手続きの名称は自治体によって異なります。変更後一定期間内の提出を求める自治体もあるため、新しい車両を導入した段階で確認しましょう。

また、車両を変更しても、通常は新たに産業廃棄物収集運搬業許可を取り直す必要はありません。ただし、これまでの車両では運搬できなかった種類の産業廃棄物を取り扱う場合などは、事業範囲や運搬方法について別の手続きが必要になる可能性があります。

2.車両変更で一般的に必要となる書類

車両を追加・入れ替えた場合に必要となる書類は自治体によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。

  • 変更届出書または車両変更届
  • 変更後の運搬車両一覧表
  • 自動車検査証の写し
  • 自動車検査証記録事項の写し
  • 追加する車両の前面・側面などの写真
  • 車両の使用権限を確認できる書類
  • 現在の許可証の写し

電子車検証が交付されている車両については、電子車検証の写しだけでは所有者、使用者、使用の本拠などの詳しい情報を確認できないため、「自動車検査証記録事項」の提出が必要になります。

車両写真では、登録番号や車両全体が確認できるように撮影します。自治体によっては、前面、後面、側面など撮影方向が指定されているため、提出先の手引きを確認しましょう。

リース車両や他社名義の車両を使用する場合は、車検証だけでなく、賃貸借契約書や使用承諾書など、申請者がその車両を継続して使用できることを示す書類が必要になる場合があります。

また、車検証の使用者欄が許可業者と異なる場合は、追加資料を求められたり、車両として認められなかったりすることがあるため注意が必要です。

3.車両を使用する前に確認したい注意点

新しい車両を追加するときは、変更届だけでなく、実際に産業廃棄物を安全に運搬できる車両であるかも確認します。

特に、次の点が重要です。

  • 廃棄物が飛散・流出しない構造になっているか
  • 運搬する産業廃棄物の性状に適した車両か
  • 車検証の最大積載量を超えていないか
  • 車両の両側面に必要な表示をしているか
  • 必要な書面を車内に備え付けているか
  • 許可証に記載された種類の産業廃棄物か

例えば、汚泥など液状の産業廃棄物を運搬する場合は、流出を防止できる車両や容器が必要です。がれき類や木くずをダンプ車で運搬する場合も、積載状況に応じてシートを使用するなど、飛散防止措置を講じなければなりません。

車両表示についても、車を入れ替えた際に忘れやすい項目です。新しい車両へ「産業廃棄物収集運搬車」である旨、事業者名、許可番号など、必要な表示を行ってから使用しましょう。

複数の都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得している場合は、それぞれの許可行政庁で手続きが必要になることがあります。一つの自治体へ変更届を提出しても、他の自治体へ自動的に情報が共有されるわけではありません。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に、運搬車両を追加・廃止・入れ替えた場合は、許可を受けた自治体への変更手続きを確認する必要があります。

一般的には、変更届出書、運搬車両一覧表、車検証、自動車検査証記録事項、車両写真などを提出します。リース車両や他社名義の車両を使用する場合は、使用権限を確認できる書類も必要です。

また、変更届を提出するだけでなく、飛散・流出防止、最大積載量、車両表示、書面の携行など、収集運搬基準を満たしているかも確認しましょう。

必要書類や届出期限は自治体によって異なります。複数の自治体で許可を取得している事業者は、すべての提出先を確認し、新しい車両を使用する前に余裕を持って手続きを進めることが大切です。

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著者 行政書士
松原 尚美
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