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建設業許可の経営管理責任者要件を徹底解説!実務経験や証明書類も紹介

建設業許可の経営管理責任者要件を徹底解説!実務経験や証明書類も紹介

建設業許可を取得するためには、、建設業の経営経験を持つ人が会社にいることが必要です。この要件は、一般に「経営管理責任者の要件」と呼ばれています。

簡単にいうと、「建設業の経営を一定期間経験した人が、現在もその会社で常勤しているか」を確認するものです。

この記事では、これから建設業を始める方に向けて、必要な経験年数や証明書類を分かりやすく解説します。

この記事で分かること

✅ どのような人が経営管理責任者になれるのか
✅ 原則として何年の経営経験が必要なのか
✅ 現場経験と経営経験の違い
✅ 申請時に準備する主な証明書類

1.経営管理責任者になれる人とは?

建設業許可では、法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人事業の場合は事業主本人または支配人のうち1人が、原則として次のいずれかに該当する必要があります。

経験した立場必要な経験年数主な内容
建設業の経営を管理していた人5年以上取締役、合同会社の業務執行社員、個人事業主など
経営者に近い立場で経営を管理していた人5年以上経営業務を行う権限を与えられた執行役員など
経営者を補佐していた人6年以上資金調達、技術者の配置、下請契約など経営業務全般を補佐

最も分かりやすいのは、建設会社の取締役や合同会社の業務執行社員、建設業を営んでいた個人事業主として、5年以上経営していたケースです。

支店長や営業所長としての経験が認められることもありますが、役職名だけでは判断されません。工事の受注、資金繰り、技術者の配置、下請業者との契約などについて、責任を持って管理していたことが必要です。

また、ここで必要なのは、建設現場で作業した経験や施工管理をした経験ではありません。求められているのは、建設業の「経営に関する経験」です。

たとえば、現場作業を10年間経験していても、経営を管理する立場でなければ、この要件を満たさないことがあります。反対に、過去に別の種類の建設工事を扱う会社で役員をしていた場合でも、建設業の経営経験として認められる可能性があります。国土交通省「許可の要件」

2.5年以上の経営経験がない場合はどうなる?

これから会社を設立する方の中には、「自分には5年の役員経験がない」という方もいるでしょう。

その場合でも、会社に別の役員を迎え、その人の建設業に関する経営経験を使って申請できることがあります。ただし、その人は名前だけの役員ではなく、実際に会社へ常勤して経営業務を行う必要があります。

また、一定の経験を持つ常勤役員と、その役員を直接補佐する人を組み合わせて要件を満たす方法もあります。この方法では、補佐する人に財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ5年以上の経験が必要です。

ただし、誰でも補佐者になれるわけではなく、原則として申請する会社での業務経験が必要です。社内でどのような仕事を担当していたのかについても、組織図や業務分担を定めた書類などで確認されます。

この方法は条件や証明書類が複雑なため、「5年の経営経験がないから補佐者を置けばよい」と簡単に判断することはできません。通常の要件を満たさない場合は、申請前に行政庁または建設業許可を扱う行政書士へ確認することをおすすめします。

経営経験を持つ人には、現在の会社での常勤性も求められます。他社で常勤している人を、名前だけ自社の役員にして申請することは原則としてできません。

また、許可を取得した後に、その人が退任・退職して後任者がいなくなると、許可要件を満たせなくなります。退任を予定している場合は、後任者の経験を早めに確認しておくことが重要です。

3.経営経験はどのような書類で証明する?

建設業許可の申請では、「以前、建設会社を経営していました」と説明するだけでは認められません。

主に、次の4点を書類で確認します。

  • 会社の役員や個人事業主であった期間
  • その期間に建設業を営んでいたこと
  • 実際に建設工事を請け負っていたこと
  • 現在、申請する会社に常勤していること

必要書類は、過去の立場や建設業許可の有無によって異なります。

使用する経験主な確認書類の例
許可を受けた建設会社での役員経験過去の許可申請書、変更届、常勤役員等証明書、許可通知書、商業登記簿謄本など
許可を受けていない会社での役員経験確定申告書、商業登記簿謄本、工事内容・工事期間・請負金額が分かる請求書など
個人事業主としての経験所得税の確定申告書、建設工事の請求書など
現在の常勤性健康保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書など

大阪府では、建設業許可を受けていなかった期間の経験を使う場合、法令上必要となる経験期間について、毎年の代表的な建設工事を確認します。確認する工事と翌年の工事との間隔が1年以上になる場合は、その間に行った別の工事資料も必要です。

また、現在の常勤性について、法人の役員や従業員の場合は、原則として健康保険被保険者標準報酬決定通知書、または住民税特別徴収税額通知書によって確認します。

役員に就任したばかりの場合、役員報酬が少ない場合、出向者である場合などは、追加の書類が必要になります。大阪府「建設業許可申請の手引き・令和8年3月改定版」

必要書類や確認方法は申請先によって異なることがあるため、手元にある書類だけで証明できると自己判断しないよう注意しましょう。

まとめ

建設業許可を取得するためには、原則として、建設業について5年以上の経営経験を持つ人が常勤している必要があります。

大切なのは、単に役員として登記されていたことではなく、その期間に実際に建設業を営み、経営業務を管理していたことです。また、その経験を確定申告書、商業登記簿謄本、工事の請求書などで証明できなければなりません。

「自分の経験が要件を満たすか分からない」「昔の書類が残っていない」という場合は、会社設立や許可申請を進める前に確認することをおすすめします。

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著者 行政書士
松原 尚美
Seeds行政書士事務所
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