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建設業許可申請で必要書類は何がある?事前に準備しておきたい書類一覧

建設業許可申請で必要書類は何がある?事前に準備しておきたい書類一覧

建設業許可を申請するためには、申請書だけでなく、会社の情報、工事実績、財務状況、役員、営業所などに関する多くの書類が必要です。

さらに、経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験、常勤性を裏付ける確認資料も準備しなければなりません。

この記事では、これから建設業許可を申請する方に向けて、主な必要書類と準備する際の注意点を分かりやすく解説します。

この記事で分かること

✅ 建設業許可申請で提出する主な書類
✅ 法人と個人事業主で異なる書類
✅ 経営経験や技術者要件を証明する資料
✅ 書類を準備するときの注意点

1.建設業許可申請の書類は3つに分けて考える

建設業許可申請で必要となる書類は、大きく次の3つに分けられます。

書類の種類主な内容
申請書・法定書類申請する業種、営業所、役員、工事実績、財務内容などを記載する書類
公的機関から取得する書類商業登記簿謄本、身分証明書、納税証明書など
許可要件の確認資料経営経験、資格・実務経験、常勤性、社会保険加入などを裏付ける資料

建設業許可申請書や工事経歴書などは、決められた様式に従って作成します。一方、商業登記簿謄本や納税証明書などは、法務局や税務関係の窓口などで取得します。

さらに、申請書へ記載した内容が正しいことを確認するため、過去の許可申請書、確定申告書、工事の請求書、資格証明書などの提示や提出を求められます。

国土交通省も、許可申請書と添付書類に加えて、営業所技術者等の常勤性などを客観的に確認する資料が必要になると案内しています。国土交通省「許可申請の手続き」

2.建設業許可申請で提出する主な書類

新規で建設業許可を申請する場合は、主に次のような書類を作成・提出します。

書類主な内容
建設業許可申請書申請者、許可を受ける業種、営業所などを記載
役員等の一覧表法人の役員、一定の株主などを記載
営業所一覧表本店や支店など、建設業を営む営業所を記載
営業所技術者等一覧表営業所ごとに配置する営業所技術者等を記載
工事経歴書業種ごとに主な完成工事や未成工事を記載
直前3年の工事施工金額業種ごとの施工金額を事業年度別に記載
使用人数営業所ごとの従業員数や技術者数を記載
誓約書欠格要件などに該当しないことを誓約
常勤役員等証明書・略歴書建設業の経営経験を持つ人について記載
営業所技術者等証明書資格や実務経験を持つ技術者について記載
健康保険等の加入状況健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を記載
財務諸表貸借対照表、損益計算書などを所定の様式で作成
営業の沿革創業、商号変更、組織変更、休業期間などを記載
所属建設業者団体所属している建設業者団体があれば記載
主要取引金融機関名取引している金融機関を記載

工事実績がまだない場合でも、工事経歴書や直前3年の工事施工金額を省略できるとは限りません。該当する工事がないことが分かる形で作成します。

また、会社の決算書をそのまま提出するだけではなく、建設業許可申請用の財務諸表へ組み替えて作成する必要があります。

必要な様式は申請の種類によって異なります。新規申請、更新、業種追加などでは必要書類が変わるため、必ず申請先の最新の手引きを確認しましょう。国土交通省「許可申請に必要となる書類の一覧」

3.法人・個人の違いと許可要件の確認資料

法人と個人事業主では、提出する財務書類や納税証明書などが異なります。また、申請者の状況によって必要となる書類も変わります。

確認する内容法人の主な書類個人事業主の主な書類
事業者の基本情報商業登記簿謄本、定款など住民票など
財務状況法人用の貸借対照表・損益計算書など個人用の貸借対照表・損益計算書
納税状況法人事業税の納税証明書個人事業税の納税証明書
新設直後で決算未確定法人設立等申告書の写しなど個人事業の開業申告書の写しなど
欠格要件役員等の身分証明書など事業主等の身分証明書など

これらに加えて、建設業許可の要件を満たしていることを証明する資料も必要です。

経営経験を確認する資料

常勤役員等の経営経験を証明する場合は、経験の内容に応じて次のような資料を準備します。

  • 商業登記簿謄本・閉鎖事項証明書
  • 過去の建設業許可申請書や変更届
  • 建設業許可通知書
  • 確定申告書
  • 工事内容、工事期間、請負金額が分かる請求書など

営業所技術者等を確認する資料

営業所技術者等については、要件を満たす方法に応じて次のような資料が必要です。

  • 資格の合格証明書、免許証、資格者証
  • 指定学科の卒業証明書
  • 実務経験証明書
  • 工事請負契約書、注文書、請求書、工事明細書など
  • 実務経験中の在籍期間が分かる資料

現在の常勤性を確認する資料

大阪府では、法人の役員や従業員の常勤性について、原則として次のいずれかの資料で確認します。

  • 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書

役員に就任したばかりの場合、報酬額が少ない場合、出向者である場合などは、追加資料が必要です。

また、適用事業所に該当する場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険へ適切に加入していることも許可要件です。保険料の領収証書や標準報酬決定通知書など、加入状況を確認できる資料を提出します。大阪府「建設業許可申請の手引き・令和8年3月改定版」

まとめ

建設業許可申請では、建設業許可申請書、工事経歴書、財務諸表などの法定書類に加え、経営経験、技術者要件、常勤性、社会保険加入などを確認する資料が必要です。

法人と個人事業主、新設直後の事業者、過去に建設業許可を受けていた事業者など、申請者の状況によって必要書類は異なります。

また、用意していた商業登記簿謄本や各種証明書が、申請時には有効な発行期限を過ぎていることもあります。取得のタイミングにも注意しましょう。

最初に許可を受ける業種、使用する経営経験、営業所技術者等の資格・実務経験を整理し、その内容に合わせて必要書類を確認することが、スムーズな申請につながります。

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著者 行政書士
松原 尚美
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