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経審の申請先はどこ?知事許可・大臣許可の違いと確認方法

経審の申請先はどこ?知事許可・大臣許可の違いと確認方法


経営事項審査(経審)を受けたいものの、「都道府県と地方整備局のどちらへ申請するのか」「工事を行う地域ごとに申請が必要なのか」と迷う方もいるでしょう。

経審の申請先は、原則として現在受けている建設業許可が知事許可か大臣許可かによって決まります。工事現場や入札先の所在地だけで判断するものではありません。この記事では、許可区分ごとの申請先と、申請前に確認したい注意点を解説します。

この記事で分かること

✅ 知事許可業者と大臣許可業者の経審申請先
✅ 申請先を判断するときに確認する書類
✅ 紙申請と電子申請を選ぶ際の注意点

1.経審の申請先は建設業許可の区分で決まる

経審は、建設業許可を受けている行政庁に対して申請するのが基本です。まずは建設業許可通知書や許可証明書に記載された許可番号を確認し、自社の許可区分を把握しましょう。

許可区分経審の主な申請先
都道府県知事許可建設業許可を受けた都道府県
国土交通大臣許可主たる営業所を管轄する地方整備局等

知事許可業者は許可を受けた都道府県へ申請する

一つの都道府県内に営業所を設けて建設業を営む知事許可業者は、許可を受けた都道府県へ経審を申請します。受付担当課だけでなく、土木事務所などが窓口となる場合もあるため、都道府県が公表している最新の手引きで提出先を確認してください。

なお、知事許可であっても、営業所の所在地とは異なる都道府県で工事を行うことは可能です。工事場所が他府県であることを理由に、他府県へ経審を申請する必要はありません。

大臣許可業者は管轄の地方整備局等へ申請する

二つ以上の都道府県に営業所を設ける大臣許可業者は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等へ経審を申請します。大臣許可業者の経審は、都道府県を経由せず、地方整備局等へ直接提出する取扱いとなっているため、古い案内を参考にする際は注意が必要です。

2.工事場所や入札先ではなく許可行政庁を確認する

例えば、大阪府知事許可を受けた会社が兵庫県内の工事実績について審査を受ける場合でも、工事場所を理由に兵庫県へ経審を申請するわけではありません。経審の申請先と、公共工事の入札参加資格申請先は分けて考える必要があります。

申請先を確認するときは、次の資料を手元に用意すると判断しやすくなります。

・現在の建設業許可通知書または許可証明書
・主たる営業所と従たる営業所の所在地が分かる資料
・直前の経審結果通知書
・申請先が公開している最新の経審手引き

許可換えや営業所の移転を行った場合は、前回と申請先が変わる可能性があります。変更届や許可番号の状況も含めて確認しましょう。

3.提出方法と受付日程は申請先ごとに確認する

経審には紙による申請のほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用する方法があります。ただし、予約の要否、郵送や窓口受付の可否、必要な確認資料、手数料の納付方法などは申請先によって異なります。

また、経審の前には、登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請し、結果通知書を準備する必要があります。決算変更届、経営状況分析、経審、入札参加資格申請という流れを意識し、希望する入札時期から逆算して進めることが大切です。

申請前の重要ポイント!
実際の提出先や受付方法は、許可区分と所在地によって異なります。申請時点の手引きと許可行政庁の案内を必ず確認してください。

4.よくある質問

大阪府知事許可ですが、兵庫県の公共工事に参加できますか?

入札参加資格の要件を満たし、兵庫県や各発注機関へ入札参加資格申請を行えば参加できます。経審の申請先は大阪府ですが、入札参加資格の申請先は参加を希望する自治体・発注機関です。

経審を受ける前に何を済ませる必要がありますか?

一般的には、決算変更届の提出、登録経営状況分析機関への経営状況分析申請、経審申請の順で進めます。入札参加資格の受付時期に間に合うよう、早めに準備を始めましょう。

まとめ

経審の申請先は、工事場所や入札を希望する自治体ではなく、建設業許可が知事許可か大臣許可かを基準に判断します。知事許可業者は許可を受けた都道府県へ、大臣許可業者は主たる営業所を管轄する地方整備局等へ申請するのが基本です。

まずは建設業許可通知書で許可区分と許可番号を確認し、申請先の最新手引きで受付窓口や提出方法を確かめましょう。決算変更届や経営状況分析の準備状況も同時に整理すると、その後の入札参加資格申請まで進めやすくなります。

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著者 行政書士
松原 尚美
Seeds行政書士事務所
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