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建設業許可後に役員が変わったら?必要な届出と期限

建設業許可後に役員が変わったら?必要な届出と期限

会社の役員が就任・退任したとき、法人登記だけで手続きが終わったと思っていませんか。建設業許可を受けている会社は、原則として変更から30日以内に許可行政庁へ変更届を提出する必要があります。

さらに、変更した人が「常勤役員等」に当たる場合は、許可要件に関わるため、別の届出を原則2週間以内に行います。役員変更を決めた段階で、新旧役員の立場と必要書類を確認することが重要です。

この記事で分かること

✅ 役員変更届が必要になるケース
✅ 30日以内と2週間以内の届出の違い
✅ 就任・退任時に準備する主な書類

1.役員の就任・退任は原則30日以内に届け出る

建設業許可を受けた法人で、取締役などの役員が就任または退任した場合は、変更届出書を提出します。代表取締役が交代した場合や、取締役が代表取締役になった場合なども届出の対象です。

建設業許可上の「役員等」は、登記された取締役だけとは限りません。相談役・顧問、一定の議決権を持つ株主など、会社の経営に強い影響力を持つ人が含まれることがあります。登記内容だけで判断せず、実際の立場や持株割合も確認しましょう。

主な変更届出期限
代表者の変更事実発生後30日以内
役員の就任・退任事実発生後30日以内
役員の常勤・非常勤の変更事実発生後30日以内
常勤役員等の変更原則2週間以内

届出先は、現在の建設業許可を受けた行政庁です。大阪府知事許可の場合は大阪府、国土交通大臣許可の場合は管轄の地方整備局等へ提出します。

2.就任と退任では必要書類が異なる

役員の就任では、新しい役員が欠格要件に該当しないことなどを確認するため、退任時より多くの書類が必要になるのが一般的です。

主な提出書類は次のとおりです。

変更内容主な書類の例
役員の就任変更届出書、役員等の一覧表、誓約書、役員等の調書、登記事項証明書、身分証明書など
役員の退任変更届出書、役員等の一覧表、登記事項証明書など
代表者の変更変更届出書、登記事項証明書など

就任する人がすでに別の立場で届け出られている場合など、書類を一部省略できることがあります。一方で、自治体によって確認資料や提出方法が異なる場合もあります。

①株主総会などで役員変更を決定する、②法務局で変更登記を行う、③登記事項証明書などをそろえる、④建設業許可の変更届を提出する、という順番で進めると整理しやすいでしょう。ただし、登記の完了を待って届出期限を過ぎないよう、早めの準備が必要です。

3.常勤役員等の退任は許可要件を先に確認する

退任する役員が、建設業許可の「常勤役員等」を兼ねている場合は特に注意が必要です。常勤役員等とは、建設業の経営を適切に管理する体制の中心となる人をいいます。

この人が退任し、要件を満たす後任者がいなければ、会社は許可要件を維持できません。退任後に後任者を探すのではなく、退任日より前に候補者の経験と証明書類を確認することが大切です。

後任者については、役員としての登記だけでなく、必要な経営経験、現在の常勤性、その経験を裏付ける登記事項証明書や過去の許可書類などを確認します。役員変更届とは別に、常勤役員等に関する届出を原則2週間以内に行う必要があります。

申請前の重要ポイント
実際の必要書類や確認方法は、許可行政庁や変更内容によって異なります。最新の手引きと申請窓口で確認してください。

4.建設業許可の役員変更でよくある質問

Q.非常勤の取締役も届出が必要ですか?
法人の役員として就任・退任した場合は、非常勤であっても届出の対象になるのが原則です。常勤・非常勤の区分も正確に記載します。

Q.役員の住所だけが変わった場合も届出が必要ですか?
役員等の住所のみの変更については、通常、役員変更届の対象にはなりません。ただし、常勤性に影響する転居などは確認が必要です。

Q.期限を過ぎた場合は提出できませんか?
期限後でも放置せず、速やかに許可行政庁へ相談して提出しましょう。遅れた理由を説明する書類などを求められる場合があります。

まとめ

建設業許可を受けた会社で代表者や役員が変わった場合は、原則として事実発生後30日以内に変更届を提出します。役員の範囲は登記上の取締役だけとは限らないため、相談役や一定の株主なども確認が必要です。

特に、常勤役員等を兼ねる人が退任するときは、許可要件を維持できる後任者を事前に確保しなければなりません。役員変更を決めた時点で、登記手続きと建設業許可の届出を一緒に整理しましょう。

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著者 行政書士
松原 尚美
Seeds行政書士事務所
大阪府四條畷市

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